精神の障害年金 就労していると障害年金は受給できないの?
前回は「障害等級の目安」の等級と独居の関係について説明しました。
独居していると障害年金が絶対に下りないことは無いですが、単身生活よりかは家族と同居している方が年金の可能性は高いかなとお話しました。今回もその様な話の流れで就労と障害年金の関係です。
ここも結論を言うと就労しているより就労していない方が年金は通りやすいと思います。でも、だからと言って障害年金の為に仕事を辞める、たかが年80万円程度の為に今の仕事を辞めるのは意味がないです。仕事は自己肯定感を高め、自己成長にもつながる手段です。それをわざわざ閉ざす必要はありません。
なので、有職者が障害年金の申請をするケースは、仕事の状態をしっかりと診断書に落とし込んでもらう必要があります。
就労と障害年金の関係
そもそも就労しているから障害年金が下りない、そんなことはありません。障害認定基準にも「就労支援施設や小規模作業所などに参加する者に限らず、雇用契約により一般就労をしている者であっても、援助や配慮のもとで労働に従事している。したがって、労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものと捉えず、現に労働に従事している者については、その療養状況を考慮するとともに、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認したうえで日常生活能力を判断すること。」と記載されています。
この記述を読むと厚生労働省も精神疾患を有する人が就労する場合、問題なく就労できているとの認識は無く、周囲の何らかの配慮を受けて就労しているという事を認識しています。次の文章が重要で「現に労働に従事している者については、その療養状況を考慮するとともに、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認したうえで日常生活能力を判断すること。」と、ポイントをわざわざ挙げてくれています。なので、有職者の精神疾患者が年金を申請する場合はこれらの項目は必須です。
これらの項目は診断書の裏面の就労の欄に記載があります。
障害認定基準の内容がドンピシャで診断書に反映されています。ということは、これら項目は落とすわけにはいかず、必ず拾っていかないといけない箇所になります。
次回以降に就労のポイントの各論に入っていきます。
障害年金でお困りなら
あずさ国際年金労務事務所
代表社労士 島 宜宏
大阪府泉南市で障害年金を専門に社労士しています。
初回無料相談、出張相談、電話相談可能です。
他の社労士に断れた案件、初診日が不透明な案件、少しでも受給可能性があればサポートします。
着手金、事務手数料無料で年金が受給出来た場合のみ支払いでOKです。
電話番号 070-4338-2707
ホームページ
https://azusa-nenkin.com/