事後重症請求について(現在の障害状態で申請する方法です。)

 事後重症請求は初診日から1年6ヵ月経過した時点で障害状態に該当せずに、その後65歳前の間に病状が悪化して障害状態に該当した場合に請求する方法です。

表現が複雑ですが、要は現在の障害状態で申請する方法です。

 

実務での事後重症請求

実務では初診から1年6か月経過時点で障害状態に該当しないから事後重症請求に切り替えるのではなく、そのタイミングで通院していないので障害認定日請求が出来ずに事後重症請求に泣く泣く切り替えるケースが多いです。

 

 65歳以降は事後重症請求は不可

もう一つのポイントが65歳までの申請になる点です。最近65歳以上の方からの障害年金の相談が多いです。認定日請求なら現在65歳超えていても申請は可能ですが、事後重症請求なら申請ができません。

 

障害年金でお困りなら
あずさ国際年金労務事務所
代表社労士 島 宜宏
大阪府泉南市で障害年金を専門に社労士しています。
初回無料相談、出張相談、電話相談可能です。
他の社労士に断れた案件、初診日が不透明な案件、少しでも受給可能性があればサポートします。
着手金、事務手数料無料で年金が受給出来た場合のみ支払いでOKです。
電話番号 070-4338-2707
ホームページ
https://azusa-nenkin.com/