障害認定日の特例に関して

 障害認定日はなぜ1年6か月経過した時点なの??

障害年金の障害認定日は初診から1年6か月経過した日で認定日請求が出来るタイミングになります。なぜ、1年6か月なのか諸説あるでしょが、私は病気から障害へ切り替わるタイミングが不明瞭なので1年6か月と機械的に処理したと考えています。精神疾患などうつ病がいつのタイミングで障害化したのか分からないですよね。だから1年6か月と擬制したのでしょう。

 

実際1年6か月の時点では障害認定基準に該当せずに、それから3年経過後に障害認定基準に該当することはよくあります。しかし、それでは認定日請求は行えません。あくまでも1年6か月経過の時点が必要になります。

 

しかし、あからさまに障害状態にあるに関わらず1年6か月経過していないので障害年金の請求ができないのでは不都合なケースもあります。例えば事故で腕を切断したのに障害年金の請求が出来ませんではこまります。そこで、障害認定日の特例が存在しています。

以下は例ですが、考え方としては症状固定したと同視できる状態です。

 

 よくある勘違い 特例事由が生じてもその日で年金請求できない場合

よくある勘違いはこの特例は初診から1年6か月以内に特例事由が発生する場合です。

例えば交通事故にて怪我を負い1年半経過後に怪我した箇所を切断しても認定日は1年6か月経過した日です。切断日ではありません。障害認定日が切断日になるのは初診から1年6か月以内に切断した場合のみです。

 

 

次回は事後重症請求についてお話します。

 

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