障害年金の受給を諦めていませんか?

障害年金とは、病気やけがが原因で、日常生活に支障がある場合に国から支給される公的年金です。
公的な制度でもあるにも関わらず、誤ったイメージや誤解も多いため、
本来であれば受取る権利のある方でも受給していない方が大勢いらっしゃいます。

身体障害だけでなく、精神疾患も対象となります

障害年金は身体の障害はもちろん、うつ病、統合失調症などの精神疾患やガン、脳卒中、心臓疾患、糖尿病などの生活習慣病を含め多くのけがや病気も対象となるのです。

このようなお悩みはございませんか?

あずさ国際年金・労務事務所にお任せください!

受給できた場合だけ、料金を頂きます。

障害年金受給を社労士に
依頼するメリット

障害年金を熟知した社労士が受給の可能性を判断します。

主治医向けに情報提供シート(障害状態がわかる書類)を作成します。

障がい者雇用を熟知した社労士による書類作成のサポート

障害年金を理解しているが故に最短で1~2か月での申請が可能です。

あずさ国際年金・労務事務所の特徴

診断書作成のアドバイス

最初に提出した診断書によって決定された障害認定を覆すのはとても難しいことです。 医師に最初に適正な内容の診断書を書いていただくことが重要です。 あずさ国際年金・労務事務所では、医師が診断書を作成しやすいように、障害の状態をヒアリングした内容から情報提供シートを作成しお渡しします。

病歴就労状況等申立書の作成のアドバイス

診断書以外に重要な書類は病歴就労状況申立書です。これは診断書以外で日常生活で困っていること、病気の大変さ、就労で難しい点をご自身でまとめる書類です。
障害年金はよく診断書が大事といわれますが、この書類も診断書と同じぐらい重要で、例えば診断書とこの書類の中身に差があれば状態が不一致なので不支給となるケースがあります。 あずさ国際年金・労務事務所では、病歴就労状況申立書の作成代行を行い、診断書と矛盾のない事実に即した書類の作成を行います。

障がい者の就労支援を経験した職員によるフォロー

精神系の障害年金にとってどのように年金と就労を両立させるか課題です。仕事をする=労働能力がある=日常生活能力があるとの論理の下、障害受給のハードルが上がります。当事務所はその点の理解を踏まえて、お仕事での困りごとや配慮事項等を丁寧にヒアリングし手続きを進めることで、障害年金をもらいながら就労できるように最大限努力します。

障害年金無料相談受付中

まずはお気軽にご相談ください。

〒590-0503
大阪府泉南市新家2892 ファミール南大阪214

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事務所概要

事務所名

あずさ国際年金・労務事務所

所在地

〒590-0503
大阪府泉南市新家2892 ファミール南大阪214

代表

島 宜宏

TEL

072-457-8299

登録番号

30120015

会員番号

21057 (大阪府社会保険労務士会)

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