障害年金成功事例 うつ病で障害基礎年金2級遡及請求にて認定

事例の概要

元々内疾患を抱え内科に通院していましたが、その内科で精神的な症状を令和23月頃に訴え始めました。内科で精神薬が処方され数か月程受診していましたが病状に改善が見られないと本格的に精神科への通院を促され転院。その後2か所ほど精神科を渡り歩き現在の病院にたどり着きます。

内科から数えて4番目の病院(内科⇒A病院⇒B病院⇒現在の病院)がちょうど障害認定日の時期に当たったので認定日の診断書と現在の診断書を提出して遡及請求を試みました。

論点

内科で精神的な不調を訴えたのが初診日として認定されるのか?

参考資料

『新訂 第2版 詳解 障害年金相談ハンドブック』165頁では3 内科受診、耳鼻科受診等が初診日として認定される場合にて「これもかなり数が多くあります。少なくとも精神科受診を勧めたことがカルテ上、明記されている場合は、内科受診など精神科以外の診療科を受診であっても、初診日として認定される。」とあります。

 

本事例においての初診日

本事例も上記と同様に初診日は内科受診日となりました。元々申請自体を本人一人で行おうとしたところ不安等から私の方に依頼が着た経緯があり、当初は市役所に相談しながら進めていたみたいです。市役所の指示の下A病院を初診日として進めており、A病院の受診状況等証明書も取得していた状態でした。しかし、その証明書にも明確に内科の存在が記載されていたのでこのまま進めば返戻される可能性が高いと考え内科に初診日を変更するように提案しました。

 

初診日変更による効果

初診日変更に伴い①請求できる年金が変わる②保険料納付要件の確認のタイミングも変わる。③障害認定日が変わるの3つの効果があります。

この事例において初診日を変更しないと返戻されるリスクが高かったので変更はする予定でしたが、それ以外の効果として期待したのが障害認定日の変更です。

障害認定日とは?

障害年金は初診から16か月経過した時点が障害認定日となり、その時点で初めて年金請求できる権利が発生します。初診日が早まると初診日も早まります。今回遡及請求を試みているので初診日が早まれば認定日も早まり、その分受給できる年金額が増えるという算段です。

 

初診日変更の注意点

本事例に限らず初診日変更に際しては上述の①請求できる年金が変わる②保険料納付要件の確認のリスクが生じます。例えば障害厚生年金で申請する予定が初診日を動かすと20歳前の障害基礎年金になる等です。また初めの初診日なら保険料納付要件は問題なかったが初診日が変わることで保険料納付要件を満たさないケースもあります。

何も意識せずに手続を進めるのは注意です。例えば過去に内科受診歴あり等、些細な一文でも確認が入ったケースがありました。

返戻されない為にも病歴の前後関係を抑えたうえで申請を行う必要があり、この事例もそんな話でした。

 

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