社会的治癒と障害年金

社会的治癒とは?

 

社会的治癒は「社会保険の運用上、傷病が医学的には治癒に至っていない場合でも、予防的医療を除き、その傷病について医療を行う必要が無くなり、相当の期間、通常の勤務に服している場合には社会的治癒を認め、治癒と同様に扱い、再度新たな傷病を発病したものとして取り扱う事」と社会保険審査会にて定義されています。要は、医学的には治癒していない疾患であっても社会生活を営めているなら過去の初診日をリセットして新しい受診日を初診日としようと言う考えで障害年金や健康保険の傷病手当等で活用されています。

私もこの定義を使用して過去に統合失調症、うつ病等の請求で年金が認められました。

 

社会的治癒の主張のタイミング

社会的治癒は受診歴の空白期間があるので必ず活用するのではなく、活用するかどうかはそれにより自分が有利になるかで判断します。

例えば障害基礎年金の請求で未受診期間が長期にあるからと言ってわざわざ社会的治癒を主張する必要はなく、例えば初診時点では保険料納付要件を満たさないが社会的治癒を主張すると保険料納付要件を見たす場合や、社会的治癒を主張することで認定日請求が行える場合など目的が明確な場合にのみ活用します。

 

社会的治癒の主張方法

社会的治癒の主張方法が正規に発表されている訳ではなく、この点は請求者(又は代理人)の腕の見せ所です。病歴・就労状況申立書にてこの期間が社会的治癒の主張期間であると明確化するのは当然のこと、プラスアルファでそれらを客観的に裏付ける資料を添付します。

例えば、未受診期間の間に資格試験に合格したなら合格証書、就労していたなら給料明細、家族と過ごしていたなら家族写真等です。言葉ではなんでも言えるのでそれを裏付ける証拠が必要です。ただ、証拠がないからあきらめる必要はないでしょうが厳しい結果にはなるかもしれません。

私も過去数回社会的治癒を主張して障害厚生年金に請求を変更出来たり、本来なら保険料納付要件の関係で請求が出来ないのが社会的治癒のお陰で請求出来たりしたケースはありました。

 

社会生活を営んでいる期間とは?

どの程度通常の社会生活が送れてたら社会的治癒が主張できるのでしょうか?

これも定義はありませんが、例えば①3-5年ほどの未受診期間、②医師が寛解したと認めている。③未受診期間に就労、子育て、家事、勉強等の社会生活を営んでいる。が求められます。ただ、私の経験では医師が寛解を認めている事実は無くても社会的治癒が認められています。精神疾患では医師が寛解を宣言すること自体少ない気がするのと、大体が行けなくなり行かなくなるのが多い気がします。

 

 

 

 

 

 

 

社会的治癒でお困りならぜひご相談ください

この点は代理人の腕の見せどころです。