「障害等級の目安」以外の障害年金ポイント教えます。就労?独居?

 前回までで「障害等級目安」の見方について説明してきました。

「障害等級の目安」は「日常生活能力の判定」と「日常生活能力の程度」の関係からおおよその障害等級を決定している仕組みです。

もし、障害等級2級程度かな?と考えるなら、少なくとも「障害等級の目安」上では2級にならないと認められません。

では、「障害等級の目安」で2級なら必ず2級として認定されるのでしょうか?

いや、現実はそんなに甘くありません。目安上2級であっても2級として認定されないことは多々あります。

 

障害等級の認定の際に考慮される事項について

これは、あくまでも私の私見です。賛否あるのは承知ですが、経験に基づくもので根拠がないことはありません。参考にするかどうかは自己責任でお願いします。

 

①独居かどうか?②就労③精神疾患の場合は服薬の有無④病歴就労状況申立書と診断書との関係性が影響すると思います。

 

 

独居かどうか障害年金に影響するの??

 

障害年金の目的が障害により日常生活に制限が加わる場合の制度であることを考えると、日常生活を送りづらい⇒一人暮らしは難しい⇒でも、一人暮らしをしている⇒おかしい、矛盾する。という安易な理屈が展開されて不支給になるケースがあります。

 

上記は絶対ではないですが、以前独居しているということを理由に不支給になったケースを見たことがあります。一方で、知的障害、発達障害、うつ病の方でもヘルパー利用せずとも独居の状態で20歳前の障害基礎年金2級が通っています。

ただ、ここでのポイントは独居なら絶対に年金がダメという単純な話ではなく、年金が受給できる方向にプラスにはならないかなという認識でいることです。

 

普通に考えて、家族と同居で家族に生活面を全てサポートしてもらわないと生活できない人と、障害により日常生活に制限があるけどどうにか生活できている人を比較するとどちらが年金に近いかと言えば前者かなと思います。

 

 

独居の場合は、なぜ①独居できているのか?②サービスや家族の援助を受けているのか?③その様な支援を受けていない場合はなぜ日常生活が成立しているのか?等これらに関してきちんと説明していけば独居でも十分障害年金を受給できる可能性はあると思います。

 

普通に考えて、障害等級2級に該当しそうな人が、何の問題もなく日常生活を送れているなら、それはそもそも障害年金の対象ではないです。障害等級2級程度に該当しそうな人は何らかの課題を有しているので、そこら辺をきちんと説明すればそこまで気にする必要はないのかなと思います。

独居かどうかの判断の仕方について

 独居かどうかは診断書の裏面の左上の項目で判断されます。

例えば在宅で「同居者の有無」が有なら誰かと一緒に住んでいる、無なら独居であると判断されます。

これだけ、これで判断するの?と思われがちですが、それ以外独居かどうかを判断する項目が無いのも事実です。

なので、地味ですが非常に重要なポイントになると私は考えています。

 

 

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