令和3年度 キャリアアップ助成金 正社員コースの要件が緩和されます。

キャリアアップ助成金 正社員コースの要件が緩和されます。

 令和2年度 正社員転換前後の賃金総額で5%の賃上げが必要(賞与込みでもOK

令和3年度 正社員転換前後の賃金総額で3%の賃上げが必要(賞与は参入不可)

 

賃金総額に賞与を含むことはできなくなりましたが、賃金総額の3%アップでよくなったので緩和されたと考えてよいです。元々、賞与は就業規則に支給する旨といつ支給するかが明記されていないと参入できませんでしたので、若干活用しづらい部分があったと思います。

変更の理由

固定残業代の扱いが令和2年度に変更になったことが原因であると考えます。令和元年度までは固定残業代は賃金総額に含めなくてよかったのが、令和2年度から固定残業代を賃金総額に含めなければならない場合が生じました。この改正を知らずに固定残業代を除いた状態で5%アップして助成金申請して見事不支給になるケースが多かったからであると推測します。

障害者正社員コースの創設

キャリアアップ助成金に障害者正社員コースが新たに創設されました。ただし、新たに創設というより令和23月まであった障害者雇用安定助成金の廃止に伴いもともとあった障害者正社員コースがキャリアアップ助成金に移管されただけです。中身は特に変化はないと思います。基本的に障害者を雇用し正社員化する場合はこのコースを選択することになります。

障害者正社員コースについて

この助成金の最大のメリットはキャリアアップ助成金で求められる賃金総額の5%アップが不要な点です。ただし、注意点として賃金アップはしないでよい代わりに、正社員としての処遇は必要になります。例えば正社員の賃金テーブルが作成されているならその賃金テーブルに沿い賃金を決定する形になります。なので、思いのほか賃金が高くなったりする場合があります。また正社員に適用される手当や福利厚生制度があるなら当然それも適用させないといけません。その視点を忘れて、名ばかり正社員にして助成金を受給しようとしても認められないので注意が必要です。

なので、中小企業で正規・非正規の区別がつきづらい場合はこの助成金を活用するのは良いと思います。あと、メンタルヘルス不調での離職者が多い業態などもこの助成金を活用して経験者を採用するのもよいと思います。