令和411日「眼の障害」認定基準改正されます。年金受給のチャンスです。

令和411日に眼の障害の認定基準が改正されます。

現行の認定基準

 

 1級から3級まで基本的に両眼の視力の和で障害等級が決められます。

良い方の視力は悪いが両眼を合わせれば、等級が低くなるケースがあります。例えば右が0.02で左が0.03なら両眼を合わせれば0.05になるので2級になります。

令和411日以降の改正認定基準

視力障害の認定基準改正

令和411日以降は視力の良い方の眼の視力で判断されます。なので、先の例で考えると右が0.02で左が0.03なら良い方の視力0.03で障害認定がなされ1級になります。現行の認定基準なら両眼の和の0.05になるので2級ですが、改正認定基準なら1級となります。

あと、下にある手動弁とは、「眼前で手を動かしていることが分かるかどうか」ということで、手動弁以下とは「眼前で手を動かしていることが分からない」ことを指します。この場合その眼の視力は0.00となります。

 1級を目指す場合通常なら良い方が0.03でないといけませんが、片方の眼が手動弁(0.00)ならもう片方は0.04まで1級になります。これは、請求者にとっては有利な改正になります。

  

視野障害の認定基準改正

現行の視野障害の障害認定はゴールドマン型視野計に基づく認定基準で行われてきましたが、今回の改正で広く普及している自動視野計に基づく認定基準も創設されます。これは、実態に合わせた改正となります。

現行の視野障害は2級までしかありませんが、今回の改正で1級の視野障害の認定基準も創設されました。

下記が現行の2級の視野障害の認定基準です。

 ()()のどちらかを満たせば2級です。

中心視野と周辺視野 用語解説

因みにⅠ/2は「いちのに」と読みます。Ⅰ/4は「いちのよん」です。ローマ数字(Ⅰ~Ⅴ)は光源の大きさ(見ている対象物の大きさ)で14の算用数字は光の明るさを指します。

Ⅰが一番小さくⅤが一番大きく、また1が一番暗く、数字が増えるにつれて明るくなり、4が一番明るいです。なので、Ⅰ/2は一番小さい光源を2番目に明るい暗さで視野がどれくらいあるか判断することを指します。

中心視野の測定はⅠ/2を用いて、周辺視野はⅠ/4を用います。中心視野は対象を直視している時の視野で周辺視野は視界には入っているが直視していない視野を指します。

改正視野障害の解説

改正 視野障害認定基準 

改正後は両眼の視野がⅠ/4(一番小さい光源を一番の明るさ)で周辺視野角度が80度以下で,かつ、両眼の視野がⅠ/2で中心視野角度が28度以下なら1級になります。

改正点

改正で1級の視野障害が創設されたのは大きなポイントです。では、2級については現行と改正で何か変化があったのでしょうか?

/2に関しては、改正後は表現が若干変化していますが、中身は変わりがなく両眼の中心視野角度が56度以下です。現行はいずれか大きい方の合計がとなっていますが、改正後と意味は同じです。

/4は周辺視野角度が80度以下となり、現行が両眼の視野がそれぞれ4 の視標で中心10度以内におさまるものとなり表現が違うのと感じられる方もいますが、言っていることは同じです。むしろ改正後の方が緩和されています。現行はどれか一方向でも10度を超えればアウトですが、改正後は8方向の和で80度以内ならOKなのでいくつか10度を超えても大丈夫です。

自動視野計に基づく障害認定基準

終わりに

以上が令和411日に改正される眼の障害認定基準になります。

これから眼の障害で申請されるケースはこの認定基準を参考に、もし等級が上位等級に引きあがる可能性が有るなら請求を待つのも一つの戦略です。また、現在3級や2級で改正後の認定基準に当てはまると等級が上がる場合は額改定請求や現在支給停止の場合は支給停止事由消滅届などで年金再開を図ることも可能でです。

 

この様に認定基準は随時改正が行われます。最新の情報で手続きを進めていく必要があります。