難しい?? 眼の障害 認定基準解説 視野障害

視野障害

  

眼の障害年金の認定基準は以下の表になります。

 

1級と3級は視力障害のみですが、2級には視力障害以外に「身体の機能の障害が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの」の定義が有りますが、これが視野障害を示します。

そして、具体的に認定要領に視野障害の定義が規定されています。

 

 

 

視野障害は輪状暗点や求心性視野狭窄を指します。

暗点とは、視野の中に孤立的に見えない部分ができるもの、輪状暗点は中心視野と周辺視野は保たれるが、中間部分が障害されている状態を指します。網膜色素変性という疾患が原因で発症します。

狭窄とは見える範囲が狭いことを差し、求心性視野狭窄とは視野の周辺から中心に向かいほぼ均一に視野が狭くなる症状で末期の緑内障が原因で発症します。

障害年金は病名で支給されるものではないので、病名以外でも病状が障害認定基準に該当していれば可能性はあります。病名ではなく症状で判断していきましょう。

/2 Ⅰ/4 分数なの???

/2 イチのニ Ⅰ/4 イチのヨン と読みます。

(Ⅰ~Ⅴ)ローマ数字は光源の大きさを指します。

ⅠからⅤにかけて光が大きくなります。(Ⅰ 小さい→Ⅴ 大きい)

算用数字(14) 光の明るさを指します。

1から4にかけて明るくなります。(1 暗→4 明)

視野検査は検査物の大きさや明るさを決めて検査します。

日常生活に大きな影響を及ぼす中心視野の検査はⅠ/2 (イチのニ)で行われます。光源の大きさが最小のⅠで、光の明るさも2番目に暗い2で検査します。周辺視野は直視していない部分の対象物の検査はⅠ/4 (イチのヨン)で行われます。光源の大きさは最小のⅠで、光の明るさも一番明るい4で検査します。

言葉の意味が分かれば認定基準の読み方も理解できると思います。

 

具体的な視野の認定基準の解説

() 2 の視標で両眼の視野がそれぞれ 5 度以内におさまるものは、以下になります。

上記図を水色で塗りつぶしている部分が5度以内なので、検査の結果水色の内に収まっている場合対象になります。

 

() 「両眼の視野がそれぞれ4 の視標で中心 10 度以内におさまるもので、かつ、2 の視標で中心 10 度以内の 8 方向の残存視野の角度の合計が 56 度以下のもの この場合、左右別々に 8 方向の視野の角度を求め、いずれか大きい方の合計が 56 度以下のものとする。」がもう一つの認定基準になります。

① 「両眼の視野がそれぞれ4 の視標で中心 10 度以内におさまるもの」は、以下を指します。

上記図を黄緑色で塗りつぶしている部分が10度以内なので、検査の結果黄緑色の内に収まっている場合対象になります。

 

② 「2 の視標で中心 10 度以内の 8 方向の残存視野の角度の合計が 56 度以下のもの

 この場合、左右別々に 8 方向の視野の角度を求め、いずれか大きい方の合計が 56 度以下のものとする。」は以下の表を指します。

以上が視野障害の認定基準になります。分かりづらいかもしれませんが、まず用語の意味を理解してください。用語の理解が進むと診断書のへの理解が深まります。感じられたかもしれませんが、眼の障害は検査結果が全てです。以前眼の障害年金の再開のお手伝いをした際に、更新時の診断書を見ると検査結果(Ⅰの4の検査)に漏れがあることを見つけました。請求人はどこまでの検査が必要なのかは分かりません。眼のケースで社労士がどの様に介入するのかと疑問に思われがちですが、障害認定基準や診断書の意味を理解し請求人のサポートするのも仕事になります。

 

障害年金 眼の認定基準の改正

現在、障害年金の眼の認定基準の改正が検討されています。若干障害者手帳より基準が改正されるます。それに伴い、若干ですが年金受給の可能性が広がります。

例えば現行の1級は両眼の視力の和が0.04以下の場合に該当します。具体的に言えば左0.02と右0.02等が対象になります。改正後は良い方の眼の視力が0.03以下の場合が1級になるので、例えば右0.02 左0.03の場合、よい方は0.03なので1級に該当します。現行ではこれは0.02+0.03=0.05なので2級の基準な点を考えると要件緩和と言えます。

 

 終わりに

以上は眼の障害年金の認定基準になります。眼は用語がよく分からないので理解が進まないとよく聞きますが、必要な単語は少ないのでそこを抑えることで理解が進みます。

 

眼の障害でお困りの場合もぜひご相談ください。スピーディに対応します。