眼の障害 認定基準解説 視力障害編

眼の障害は文字ばかりでよく分からないという意見をよく聞きます。確かに文字が多いのと、そもそもなじみが無いというのでイメージが湧きづらい分野になります。

そこで、比較的簡略化して眼の障害認定基準について説明したいと思います。

  眼の障害の認定基準の構成

眼の障害は大枠で①視力障害②視野障害③その他の障害で構成されます。

視野障害は2級の「身体の機能の障害が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの」がそれに当たります。

その他の障害に関しては障害手当金程度なのでここでは割愛します。

眼の障害で特徴的なのが視力障害、視野障害、まぶたの欠損障害、調節機能障害、輻輳機能障害、まぶたの運動障害、眼球の運動障害又は瞳孔の障害が併存する場合には、併合認定の取扱いが可能という点です。例えば視力障害2級、視野障害2級で併合で1級というのが可能になります。

視力とは?

そもそも論で視力とは何?という疑問が生まれます。

医学的な定義としては、視力は2点を識別する眼の能力で、2つの点を1点ではなく2点として識別できる最小値として定義されます。

これを読んでも意味は分からないと思います。視力測定の際のCの文字を思い出してください。

正式名称はランドルト環と言います。この赤い丸を見てください。

これが先ほど視力の定義の際に説明した2点(上記ランドルト環の赤い丸)を指します。

眼が悪い人は経験あると思いますが、大きなランドルト環の時は2点が見えます(穴が見える)が、小さいランドルト環になるほど穴がふさがり黒い点に見えてきます。これが、視力の定義にでてきた2点ではなく1点で見えるという事を指します。要するに眼が悪くなり、きちんと見えないという事です

 

視力障害

 

視力障害はシンプルに先に説明した視力の結果です。ただし注意点として屈折異常のあるものについては矯正視力で認定します。眼鏡やコンタクトレンズを入れて視力矯正が可能なら障害等級に該当しないことになります。

また認定基準にある両眼の視力とは、それぞれの視力を別々に測定した数値であり、両眼の視力の和とは、それぞれの測定値の合算したものです。

平均値でもありませんし、両眼での測定値でもありません。視力の和とはシンプルで左0.010.02なら0.01+0.02=0.03 ⇒両眼の視力の和が0.04以下に該当するので1級となります。

両眼の視力が0.1以下に減じたというのは、単純に両眼の視力が0.1以下であることが必要になります。例えば左が0.09で右が0.2なら両眼の視力は 0.1以下ではないので3級の基準にはないという事になります。1.2級と3級の違いは1.2級が和で求められる点です。

どちらにせよ、眼で年金を受給するにはハードルが高いことは理解できると思います。

 

視力測定での用語解説

指数弁(CF):検者(検査する人)の指を被検者(障害者のこと)の2050センチの距離で示し、その本数を識別できるか検査する方法です。⇒年金上では0.01と測定します。

手動弁(HM):検者(検査する人)の手を被検者(障害者のこと)の眼前で上下左右に動かし、動いた方向を判別できるかどうか検査する。⇒年金上では視力は0と測定します。

明暗弁(光覚弁):暗室でペンライト等の証明を瞳孔にいれ、明暗を判別できるかどうか検査する。年金上では視力は0と測定します。

 

視野障害は以下に続きます。