なるほど!? この様に考えるの「日常生活能力の判定」の考え方

 

前回、「障害等級」は「日常生活能力の判定」と「日常生活能力の程度」の関係で大方の等級が決まると説明しました。


「日常生活能力の判定」の考え方

次に問題になるのは、「日常生活能力の判定」は何?という話です。

「日常生活能力の判定」は7項目あり、食事、整容面、金銭管理等の項目で構成されています。

これらが障害によりどの程度制限を受けるかで障害年金の対象になるかが決まります。

 

そして、どの程度できれば、「できる」、できなければ「できない」になるのでしょうか?

例えばお母さんが毎日作る食事を食べていれば、適切な食事は「できる」になるのでしょうか?

確かに食事を食べているのは事実ですが、もし、お母さんが食事を作らないと食べない、自分では食事を作ろうとしないなら、少なくとも「できる」には該当しないと思います。

 日常生活の判定は単身生活で考える。

もう一つポイントになるのは、日常生活能力の判定は「単身生活を想定する」点です。

お母さんがサポートしているからできているのは「できる」という事ではありません。

 

「日常生活の判定」を考える際は「単身生活を想定して」本人がどの程度できるかで判断していく必要があります。

 

そこを外すと的外れな診断書が完成することになります。

 

 

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