処遇改善加算を取得するに活用できる助成金があります。
人材開発支援助成金(特別育成訓練コース)を知っていますか?
処遇改善加算は障害福祉事業所や介護事業所に支給される加算で介護職員等の処遇改善を目的として支給されます。
処遇改善加算Ⅰを取得するにはキャリアパス要件Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ全てを導入しないと取得できません。多くの事業所がこれらを導入して取得していますが、キャリアパス要件の導入を容易にする助成金があることを知らない事業所は多いです。介護事業所様からこんな助成金があると知らなかったというお声をよく耳にします。
前回、介護・保育雇用管理制度助成コースを紹介しました。この助成金はキャリアパス要件ⅠとⅢに対応する助成金です。今回はキャリアパス要件Ⅱの研修制度に対応する助成金を紹介します。
この助成金も非常に使い勝手が良く設計されていますので、この助成金を活用して頂いて是非毎年の経費の補助になればと思います。
研修関係の助成金は多数ありますが、介護事業所で活用できそうなのは人材開発支援助成金(特別育成訓練コース)(一般訓練コース)(特定訓練コース)になります。今回はその中で特別育成訓練コースについて説明します。
特別育成訓練の対象は有期契約労働者(正社員以外)で、有期契約労働者等に対し、正規雇用労働者等に転換、または処遇を改善することを目指して実施する訓練が助成金の対象になります。実際は正社員に絶対にしないといけないことはなく、正社員登用試験などを実施したが基準に満たないので不採用でも問題はないので、そこまで制約は受けません。
特別育成訓練の対象者
イメージは自社で雇用する正社員以外の労働者が対象で最低でも雇用保険の被保険者であることが必要になります。代表的なのは主婦パートやフルタイム働くけど年度ごとの更新である契約社員等です。
対象となる研修
研修期間の賃金助成と研修費用の両方が対象になります。
対象となる研修
一般職業訓練について
上記表は一般職業訓練に該当する職業訓練ですが、例えば資格取得の学校で行われる介護職員初任者研修等の受講費用や宅建士資格取得のスクール費用等も対象になり、研修受講費用の一部やその研修を受けている時間等が助成の対象になります。ただし、所定労働時間内という制限があります。例えば美容師業界は仕事終わりに研修が行われているケースが多いですが、この場合の研修時間は仕事終わりなので対象になりません。この様に制約はありますが、通常の仕事中に行われる研修は経費助成の対象です。なので、介護職員初任者研修などよく平日の日中に行われている様な研修は対象になる場合があります。
もう一つ面白いのが、事業主がオーダーメードで依頼した様な研修も対象になる場合がある点です。例えば、同業他社に自社で雇用する労働者への研修を依頼すると、その費用が助成されます。
弊社も障害者の就労支援関係の研修のみになりますが、予算と目的に応じた研修計画の立案、講師の手配を行っています。当然ながら処遇改善加算のキャリアパス要件Ⅱを満たす内容の計画作成が可能です。
終わりに
研修計画も難しく感じますが、現状の職員に足りていない内容を外部から補うという目的で組んでいけばおのずと計画はできあがります。特別育成訓練を活用しない場合は、地域で持ち回りで実施される様な研修や人権研修、サビ管研修等も事前に年間計画に組み込んでいれば認められる可能性があります。3つあるキャリアパス要件で研修計画のキャリアパス要件Ⅱは比較的進めやすい分野だと思いますが、もし、外部の力を借りたい場合は助成金を活用することは可能です。
ぜひ、一度ご検討ください。障害者の就労支援関係の研修計画立案は可能です。
070-4338-2707 島