介護事業所必見!処遇改善加算取得に活用できる助成金があります!!

介護・保育雇用管理制度助成コースを知っていますか?

介護事業所・障害者事業所で処遇改善加算を知らない事業所はないと思いますが、処遇改善加算の取得要件のキャリアパス要件を整備する助成金があることを知らない事業所は多いと思います。

処遇改善加算は介護職員の給料に還元されるだけで会社の売り上げにならないからあえて取得しない事業所も多いと思います。確かに事務手続きだけ増えて会社の売り上げにならないのは事実ですが、助成金を活用することで会社に収益が入り、かつ処遇改善加算を活用し賃上げや賞与の原資になり一石二鳥です。

 

介護・保育雇用管理助成コースを活用すれば、処遇改善加算Ⅰを取得する際に必要となるキャリアパス要件1とⅢを整備することに活用ができます。

キャリアパス要件1について

キャリアパス要件Ⅰは職位・職責等に応じた任用要件と賃金体系の整備を行うことで要件を満たします。要は階層的な賃金テーブルを作成し、次の階層への昇格要件を定めることで満たします。文章だけ見たら難解に聞こえますが、以下の様なイメージです。

職位、職責を定めます。ここでの職位職責はリーダーやスタッフの事を指します。

次にこれら職位等に対応した賃金テーブルを作成します。

ここではスタッフをS1~3まで設け、リーダーをL1~3まで設けています。別に13段階に分けなくてもSとLの2つでも問題ありません。これで、階層的な賃金テーブルが完成しました。非常にシンプルです。あとは、SからLにどの様にしたら昇格するかを定めます。

シンプルですがSからLへの昇格要件を定めました。勤続5年以上経過し、サビ管研修を受講し昇格試験に合格する、これらを満たせばLに昇格できます。これでキャリアパス要件1は満たす賃金制度が完成します。因みにこれは一例です、御社の実態に合わせて作成は可能です。

 

キャリアパス要件Ⅲについて

キャリパス要件Ⅲは昇給の仕組みを作ることを定めています。確かにキャリアパス要件1を定めても実際にどの様にすれば昇給するのか分からなければ意味がありません。

ここでは、資格を取得したら昇給する、例えば介護職員初任者研修を取得すれば5,000円昇給する、介護福祉士を取得すれば10,000円昇給する場合や経験年数に応じて昇給額が決まる運用がそれにあたります。最近多いのは資格や経験、勤続年数ではなく人事評価により昇給額を決める人事評価制度を導入してキャリアパス要件Ⅲを満たすとするケースは多いです。人事評価制度といえば難しそうに聞こえますが、ようするに年度前に労働者の今年の目標を決めてもらい1年経過した時点でその目標が達成しているのか労使で確認しそれを基に昇給額を決めるということです。

以下の例は勤続年数に応じた昇給規定です。シンプルに作成しましたが、これで3年と区切りで昇給額を変えているので経験年数に応じた昇給制度として要件を満たします。

以上がキャリアパス要件Ⅰ、Ⅲですが、これらを導入する際に活用できる助成金が介護・保育雇用管理制度助成コースです。

厚生労働省の助成金で介護事業所、障害福祉施設、保育施設で活用ができ、処遇改善加算取得を念頭に置いた制度設計がなされており大変使い勝手がよい制度です。これまで紹介した規定をいれることで、処遇改善加算の請求が行え、介護・保育雇用管理制度助成コースの申請が可能になります。

介護・保育労働者雇用管理制度助成コースについて

介護・保育労働者雇用管理制度助成コースの助成金額

介護・保育労働者雇用管理制度助成コースは3段構えで他の助成金と比較して類を見ない金額になっています。

延べ4年間で192.5万円(生産性アップの場合230万)受給できる可能性があります。

 

制度整備助成 50万円 目標達成助成1回目 57万円(生産性アップ 72万円)

目標達成助成2回目 85.5万円 (108万円)

上記の賃金制度の障害者施設はィとロのaで申請を行いました。定期昇給にするか人事評価制度にするかは御社の実態に合わせての選択です。単独の事業所では売り上げが頭打ちになるビジネスモデル上、定期昇給には一抹の不安があるので評価制度を導入する事業所様は多い様に感じます。

 

最後に

この助成金を活用することで処遇改善加算も取得でき、会社にも売上が増加する1粒で2度おいしい設計になっています。

 

今なら無料相談、見積もり実施しています。シンプルな賃金制度なら無料でご提供させて頂きます。

すでに処遇改善加算Ⅰを取得していても、制度の改善という点からこの助成金を申請できる場合もあります。

 

御社の人事制度で思い当たる節がありましたら是非一度ご相談ください。

 

助成金のみの場合は代行費用

(人事制度導入は無料でさせて頂き完全成功報酬30%)のみでお受けします。

顧問契約締結して頂ける場合は助成金代行費用を15%でお受けします。

顧問契約も最低月1万円から給料計算、法定帳簿の整備、社保関係の手続きを含め実施しています。

 

またキャリアパス要件Ⅱを念頭に置いた研修計画も助成金を活用し立案、実施までさせて頂きます。(現時点では就労系の障害福祉サービスのみになります。)

 

厚生労働省の助成金を活用するだけで処遇改善加算1の取得要件であるキャリアパス要件を全て満たすことが可能になります。この機会に是非ご検討ください。

 

072-457-8299 あずさ国際年金・労務事務所
代表社会保険労務士 島 宜宏までお電話ください。
 
障害年金から障害者施設・介護施設の労務管理まで一括して対応可能です。