会社が儲かる助成金 小規模事業所なら雇用管理制度助成コースは魅力的?

 

厚生労働省の人材確保等支援助成金の中に雇用管理制度助成コースがあります。

この雇用管理制度助成コースは会社が小規模事業所なら会社が儲かり、かつ職員の満足度の向上につながる助成金です。小規模以外でも職員の福利厚生の一環にもつながる助成金なので是非一度ご検討ください。

 

雇用管理制度助成の仕組み

助成金の構成もシンプルで、就業規則の変更を行い、一定の期間(下記B)の雇用管理制度を導入します。そして、その導入前後1年間の離職率(下記のACの比較)の比較をおこない、一定程度に低下していれば助成金が下りる仕組みです。助成額は57万円(生産性要件を満たす場合72万円)です。

以下はタイムスケジュール案で、2021.3月中に計画届を労働局に提出した場合のスケジュールです。

 

2019.3.1-2020.2.28 計画時離職率の算定期間⇒A

20203月中 雇用管理制整備計画の提出

2021.5.1-2021.7.31 計画の整備実施←(この期間に雇用管理制度を実施 計画期間は3カ月から1年以内で実施)⇒B

2021.8.1-2022.7.31 評価時離職率算定期間⇒C

2022.8.1-2022.9.30 目標達成助成申請期間(目標達成した場合に支給申請)

 

Aの期間がゼロならCの期間もゼロになります。一人でも離職者がでたらアウトになります。

 

雇用管理制度の種類

評価、処遇制度・研修制度・健康づくり制度・メンター制度・短時間正社員制度(保育事業のみ)の5種類です。その中でよく活用されているのが健康づくり制度の、がん検診等を導入するです。

がん検診等は、胃がん健診・大腸がん検診・子宮がん検診・乳がん検診・肺がん健診・腰痛健康診断・歯周疾患健診・骨粗しょう症健診です。

他の制度は使いづらいです。例えば評価、処遇制度は手当等を導入しますが、導入した手当が正社員全員に適用されないと制度導入したと認められません。具体的には、家族手当を導入しても家族手当の対象外の正社員がいるならその対象外の正社員も対象になる手当を導入しないと要件を満たしません。そのため、全員に何らかの手当が該当するように家族手当と住宅手当の2種類、またはそれ以上の手当を導入するケースが生じます。労務管理の一環で各種手当を導入する予定が有って、この助成金を活用するなら問題はないですが、助成金を目的に手当を導入するのはお勧めしません。費用も健康づくりならがん検診を受けさせるだけですが、手当となると年単位の支給になるのでがん検診費用より高額になることが予想できます。

雇用管理制度の対象者

雇用管理制度の対象者は正社員です。正社員以外の労働者に雇用管理制度を実施する必要はありません。そのため、正社員が1名しかいない会社はその1名にだけ実施すれば問題はありません。そう考えるとおいしい助成金になりますが、目標を達成した失業率の低下は雇用保険の被保険者の資格喪失者数でみるので注意が必要です。例えば正社員が1名でも雇用保険に加入している短時間労働者が数名いる場合失業率を考える際にはその数名の労働者も対象になります。その人が辞めてしまうと目標達成が満たさなくなるので注意が必要です。

 

雇用管理制度助成コース健康づくりコースの魅力

 

この助成金は正社員が少ない事業所で特に1名しかいない事業所で真価を発揮します。(経済的なメリットという点で)

1名分の検診費用で57万円受給できるので、それからずっと継続するにしてもお釣りが来ます。目標達成の申請さえ完了すれば後は離職者がでても関係ありません。因みに開業間もない法人や個人事業でも請求は可能です。例えば個人事業で社会保険の任意適用事業所なら社会保険に事業所が加入していなくても問題はありません(労働保険の加入は必要です)。

ただし、就業規則の整備と定期健康診断は必ず受けさせることは必要です。しかし、就業規則が有ればキャリアアップ助成金やそれ以外の助成金にも活用できるので作成しても損はありません。これを機会に就業規則の整備と助成金の申請を活用しては如何でしょうか?

ここで紹介しているのは制度の概要です

ご興味ある方は是非ご連絡ください。

070-4338-2707 島宛まで。