うつ病で独居、就労継続支援A型利用中でも障害厚生年金2級認定

 202110月に申請した障害厚生年金の結果が20221月に出て無事障害厚生年金2級と認定されました。

この事例は、日常生活能力の有無で判断される受給の有無が決まる障害年金において一人暮らしをしている点と就労継続支援A型を利用し就労している点で2級の障害認定基準に該当するかどうかが論点でした。

 

 結論としては、一人暮らしに関してはヘルパー利用の事実を説明し、就労継続支援A型利用に関しては、利用はしているがほぼ出勤できていないことを説明することで2級の認定が下りたと考えます。

以下ではどの様にそれら事実を説明したかを解説します。

 事例紹介

基本情報

請求障害 うつ病

初診日・発病日 令和21

障害認定日   令和37

プライベートの悩みから気分の低下、やる気の減退等が生じ、うつ病と診断され現在に至る。

診断書上の情報

 ウ 日常生活状況

1 家庭及び社会生活についての具体的な状況

(ア)現在の生活環境 在宅 同居者の有無⇒無し

2 日常生活能力の判定

1) 適切な食事          3

2) 身辺の清潔保持        4

3) 金銭管理と買い物       3

4) 通院と服薬(要)       3

5) 他人との意思伝達及び対人関係 3

6) 身辺の安全保持及び危機対応  3

(7) 社会性            3点

判定平均    3.14

3 日常生活能力の程度

精神障害     4

エ 現症時の就労状況

勤務先 就労支援施設 雇用形態 その他(パート)  勤続年数8か月

月に2日程度 給料額 1.5-2.0万円

キ 福祉サービスの利用状況

計画相談事業・就労継続支援A型・家事援助

  

判定平均3.14で日常生活能力の程度が4なので障害等級の目安に当てはめると単独で2級になります。

しかし、ここが単独で2級なら2級に必ずなるとそんな甘いことはありません。障害等級目安と言っている以上あくまでも目安値であることに変わりありません。

私がたとえとして単独2級でやっと土俵に立てると説明しています。ようは2級又は3級の障害等級目安で2級になる確率は低いです。もし、2級を目指したいなら少なくとも単独2級の基準にあり始めて勝負ができると、その様なイメージです。

 

① 一人暮らしについて

 

障害等級目安が2級でも3級になったり支給停止になったりすることがあります。

この様になる原因は様々ですが、経験的には①一人暮らし②就労③服薬の有無の3点は重要です。本事例では③服薬は向精神薬を服用していたので、服薬以外の①一人暮らし②就労の2点が論点になります。

一人暮らしがなぜ重要か?というと、障害年金が日常生活に制限が加わる場合の所得補償である点から大きな論点になります。

診断書では「日常生活が単独ではできない」内容になっているにも関わらず、実際に同居者がおらず一人暮らしをしていると診断書の内容と矛盾すると思いませんか?精神の障害に関わらず障害年金は診断書内容と実態との矛盾については敏感で、その矛盾で返戻されたり不支給になったりすることが多々あります。

本事例でも日常生活能力の判定平均 3.14点で日常生活能力の程度は精神障害4で制限が受けている内容になっています。しかし、反面一人暮らしでした。なので、その矛盾点について合理的な説明が必要でした。

請求人から日常生活面に関して話を聞くと、「近くに住んでいる子供が毎日車を出して買い出の支援をしてくれている。」との事だったので、それを診断書に書いてもらいました。あと、ヘルパーを利用していたのでその事も診断書に記載して貰いました。これらの情報から一人暮らしはしているが、家族とヘルパーの支援を受けることで、日常生活能力の不足を補っているとい形で書類が作成できました。

② 就労について

精神系の障害年金では就労も大きな論点になります。単純な発想ですが日常生活が土台でその上に労働能力がある、なので、労働しているなら日常生活能力があると考えがちでないでしょうか?私も以前障害福祉で就労支援をしていたので日常生活が安定したら就職を目指そうとアナウンスしていたので強くは言えませんが、日常生活能力の上に労働能力があると考える傾向は強いと思います。

精神系の障害年金もこの傾向はあり、就労しているので日常生活能力がある⇒年金不支給というロジックで年金が不支給であった事例をよく見てきました。

日本年金機構も一応就労≠年金不支給でもっと実態を確認して障害等級を認定するとは言っていますが、中々その様にいかない事実もあります。

本事例は社会保険には加入していませんが雇用保険には加入した上で就労継続支援A型に通所(就労)していたので、就労の事実がどの様に評価されるかが一つの論点となる事例でした。就労継続支援A型は福祉施設なので、就職ではないので気にしなくてよいと考える人もいるかもしれませんが、以前私が見たケースで統合失調・知的障害を抱えた障害者の方で、独居で就労継続支援B型に通所してた方が障害年金を申請し不支給でした。不支給理由は一人暮らししている、就労継続支援B型を利用しているので日常生活能力はあるとの判断でした。過去にこの様な事例を目の当たりにしている以上、就労継続支援A型なら猶更気をつけないといけません。なので、就労継続支援A型でどの様な訓練をしているのか?等を丁寧にヒアリング行いました。またヒアリングの中で就労継続支援A型にはほぼ通所できていなかったことが分かったのでそのことは診断書にきちんと落とし込んでもらいました。

実際就労はしているものの、ほぼ出勤できていないことから、労働能力は低いという形で診断書の作成ができたので、これが年金への良い弾みになったのかと今考えれば思います。

 

 

終わりに

 

本事例は初診が厚生年金なので、障害厚生年金の請求ができるので最悪でも3級には引っ掛かるかなと思える事例でしたが、無事2級が下りてほっとしました。

ポイントは①一人暮らしと②就労だったので、その点をどの様に説明するかが肝と考えていましたが、上手い事説明で来たのかと思います。

 

一人暮らしと就労は知らない人は知らない論点なので、この点を見過ごすと障害年金は遠のいてしまうので注意が必要です。もし障害年金でお困りなら是非ご相談ください。