3-1 保険料の納付要件について

ここでは、保険料の納付要件についてお話しします。

保険料の納付要件は以下の2点で判断し、どちらかを要件を満たせばクリアします。

①が原則の判定方法ですが、実務では②の直近1年で判断することが多いです。(こちらの方が判断しやすいので)

①②とも、初診日の前日が属する月を基準に、その月の前々月までの保険料の納付状況で判断します。

例えば、8/5が初診日なら前日は8/4で、その月は8月です。8月の前々月は6月なので6月までの保険料の納付状況で判断します。

もう一つ例を挙げると、8/1が初診日なら8/1の前日は7/31なので、その月は7月です。7月の前々月は5月なので5月までの保険料の納付状況で判断します。この考えは若干注意が必要です。

因みに、なぜ、前日とするかは、障害を負ってから保険料を慌てて納めるケースを除くためです。また、前々月で確認する理由は保険料の納期限は翌月のため、初診日の時点で判断できるのは前々月までだからです。

3-2-1 2/3要件について

① 公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていたこと

この考え方の始点は20歳が多いですが、18歳から厚生年金に加入して就労しているなら始点は18.9歳になったりします。終点は初診日の属する月の前々月になります。この間の保険料の納付状況と免除状況で判断します。年齢が若い方は計算しやすいですが、年配の方の場合は確認作業が面倒になるので注意が必要です。

保険料納付要件の確認方法

3-2-2 直近1年要件について

② 初診日のある月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がないこと(初診日において65歳未満であること。)

 

直近1年は初診日のある月の前々月から遡り1年間未納が無ければOKで、シンプルで分かり易いです。すべてが納付でなくても納付と免除が混じっていてもOKですし、納付も国民年金と厚生年金が混合していてもOKです。ただし、請求できる年金は初診日に加入している年金になりますが。

保険料納付要件の確認方法

3-2-3 20歳前傷病の保険料納付要件について

因みに20歳前傷病の場合は、保険料の納付要件は問われません。つまり、初診日が確定できれば障害年金の申請が可能になります。これが、20歳前傷病の利点ですが、今度は昔のことを証明する方法に難儀することになりますが。

理由は、そもそも年金の加入義務が生じるのが20歳以降だからです。なので年金加入義務のない間に初診日があるケースは保険料の納付要件が問われませんが、その代わり一定の場合支給制限が加わります。