障害年金??って名前は聞くけどどんな制度なの?って方は多いと思います。

ここでは、障害年金の仕組みについて簡単にお話しします。

 

年金と名のつく制度は多く存在します。労働者災害補償保険法には傷病補償年金・障害補償年金等あります。また民間の保険にも年金と名の付く保険が多くあります。

ここでお話しする障害年金は国民年金や厚生年金保険から支給される制度です。

えっ!! 国民年金は老齢年金(65歳から支給される年金)だけと思っている人が多いと思いますが、そんなことはありません。国民年金、厚生年金保険ともに老齢・障害・死亡に対応する形で制度設計されています。なので、年金なんて遠い未来のことを考えている若い方、65歳未満でも受給できる可能性があるので保険料はきちんと納付しましょう。

65歳未満で受給する可能性が高い年金の一つに障害年金があります。

障害年金と聞くとどんなイメージを思い浮かべますか?事故で寝たきりの人?など思い浮かべるの一般的かと思います。確かに事故で体の自由が制限される人、脳死状態のかたなどは障害年金の対象になる可能性が十分にあります。ただし、それ以外の方でも受給できる可能性があるのが精神系の障害年金です。

例えば、数年単位で精神科に通院している方、大学を卒業したけど仕事で中々上手くいかずにすぐに仕事を辞めてしまう人等、受給できる可能性はあると思います。

ただ、あくまでも受給できる可能性があるだけで、それを具体的に受給までにつなげていくのは中々の苦労があります。多くの方はその手続きの煩雑さで申請を諦める方も多くいます。

私はインターネットを通じて申請までの流れを説明し、障害年金で困られている方に情報提供できたらと思い記事を書いています。これが少しでも参考になれば幸いです。

 

障害年金を理解する前提として日本の年金制度の理解が必要です。

日本の年金制度 2階建て年金制度

 

上記は日本の年金制度の構造です。20歳以上の全員が加入する国民年金を基礎年金(1階部分)として、サラリーマン、公務員、会社役員等が加入する厚生年金を2階部分としています。

障害年金で加入していた年金は何かとよく聞かれますが、これは国民年金、厚生年金のどちらの年金に加入しているときに初診日があったかという意味です。厚生年金加入中に初診日があれば障害厚生年金の請求になりますし、国民年金加入中に初診日があれば障害基礎年金の請求になります。因みによく私は国民年金にも加入していないという人がいますが、それは誤りで、加入手続きを踏んでいなくても国民年金に加入はしています。ただに、保険料を納めていないだけです。この様な人も障害基礎年金の請求はできますが、ただ、加入手続きを澄ましていないと保険料の納付要件を満たさない可能性が高いので不支給になる可能性は高いですが…。

 

国民年金加入中⇒請求する障害の初診日がある⇒障害基礎年金 1級又は2

 

厚生年金加入中⇒請求する障害の初診日がある⇒障害厚生年金 1級又は2

障害基礎年金 1級又は2

OR

障害厚生年金 3

厚生年金加入中に初診日がある場合、2級以上なら障害厚生年金と障害基礎年金の両方が支給されます。これが、2階建て年金制度の恩恵です。

また、障害厚生年金は3級まであるので年金受給のチャンスは障害基礎年金より高いです。なので、厚生年金期間中に初診日があるのが有利というのがこの理由です。