知的障害の場合の病歴・就労状況等申立書の書き方 その1からの続き

病歴・就労状況等申立書の書く際の視点?

病歴就労状況申立書でよく受ける質問が、「どのように書いたらよい?」です。

記載内容、様式、方法は自由ですが、私は成育歴、病歴、就労状況、日常生活の状況等に注目し記載しています。

知的障がいを例にとると、出生の様子、出生後の問題、幼少期の特徴、問題行動などを中心に、具体例(エピソード)を交えて記載すると第三者が見てもイメージが湧きやすい文章になると思います。例えば、「3歳になるまで意味のある言葉が発せず、母親との目線を合わせようとしなかった。」や「他児に対して関心が持てず、保育園などでは一人で大声で叫んでいた、一人遊びをしていることが多かった」と保育士から話を聞いたことがある、と記載すれば幼少期どんな子供だったかイメージが湧きやすいと思います。つまり、書き方は自由なので、文字できちんと当時の状況を説明できるかが重要になります。

病歴・就労状況等申立書の重要性(2番目に大事)

よく障害年金は診断書が全てと言われますが、しかしこの病歴就労状況申立書も重要で厚生労働省はきちんと申立書の中身を確認し診断書との矛盾点を指摘してきます。何をもって矛盾点とするかは難しいですが、一例としては診断書では「単独では日常生活を送れない」内容になっているのに、病歴・就労状況等申立書は単独で日常生活がおくれそうな記載になっている場合です。

この例は少し極端ですが、私が以前関わった方のケースを紹介します。うつ病で単独での家事が難しく、診断書もその様な記述が入っているにも関わらず、発病前後に就労活動をしていたので、病状はそこまで重くないと判断され不支給になったケースの審査請求を行ったことがあります。就労活動も自営業で期間も短いにも関わらず、請求者からすれば何気ない一コマを申立書に落とし込んだだけで、不支給になったのではたまったもんじゃないです。しかし、就労していたのに就労していないと嘘を書くのはダメ(仮に就労していないと嘘をついても社会保険の履歴などで確認されるとバレる可能性が高い。)なので、書く内容を精査し、意識して記述していく必要があります。

 

例えば、就労しているならば、就労事実はきちんと記載した上で仕事での困りごと、職場での配慮事項、仕事が終わった後の体調など追記できることを追記することで、仕事はしているけど決して順調に就労できていない事実を主張することができます(無論、何の問題もなく就労できているならばその様な追記も不可能ですが、現状就労できているが中々自分の思い通りに仕事を進めることができない場合に追記します。)。

病歴・就労状況等申立書で地味だが重要な点

就労状況に関して、申立書の表面の出勤日数や具体的な職種を厚生労働省は審査の対象にしているようです

なので前月、前々月の出勤日数を書く欄がありますが、きちんと調べて記載することをお勧めします。もし、遡及請求(過去に遡り請求する場合)する場合などで古すぎてわからない場合は適当な数字を書くのではなく「不明」と書きましょう。結構この数字をそのまま引用し、これだけ出勤しているのだから日常生活に制限が加わる程度の障害状態にはないと言われるケースが多い様に感じます。

職種や仕事の内容はポイントで指揮命令する立場の業務に従事できる場合は労働能力有りと考えられる場合もあります。

厚生労働省は単純反復作業などが障害者雇用のモデル就労であると認識しているみたいです。