知的障害者の病歴・就労状況等申立書の実践的作成方法 その1

病歴就労状況申立書とは何???

病歴・就労状況等申立書は診断書と並んで重要な書類です。診断書との違いはこの書類は自分で作成します。

ご自身の病歴、就労歴、生活歴等を時系列に書いていきますが、あくまでも請求する障害に関連することを記載します。関係ない事は書きません。

書き方としては、病院ごとに3-5年ごとに記載していくと申立書に明記されています。

細かいですが、同じ病院でも通院と入院と分かれているなら、分けて書くように指導されたりします。年金事務所では、診断書の真ん中あたりにある通院歴の部分を参考にチェックされるので、申立書を作成する際にそれらを意識して作成することをお勧めします。

知的障害の場合の病歴・就労状況等の作成のポイント

以下では知的障害を例に説明します。

知的障害の場合は精神科に通院している場合は少なく児童相談所への相談止まりのケースが多いです。一度も精神科関係(心療内科等)に通院していない場合は、出生から大体5年ごとに区切って記載していきます。で、最後に診断書を書いてもらう為に病院に行ったならばそこのことも忘れずに記載します。

具体的に言えば0歳から5歳、5歳から10歳、10歳から15歳、15歳から20歳のような感じで区切ります。その中でもし、通院されているなら、通院期間で区切りもします。ポイントは期間に空きがない様に作成する所です。ただし、請求する障害またはそれに関連する障害以外の障害や病気の事の通院・入院に関連することは書く必要がありません。例えば知的障害に関係ない身体障害6級程度の事などは書く必要が有りません。

ちなみに、この病歴・就労状況等申立書は発病前後から現在までの状況を記載するようになっていますが、知的障害と発達障害の場合は出生時から現在まで記載しないといけないので注意が必要です。

知的障害は通達で初診日は出生日と扱いがあるので、発病は出生日だから申立書も出生から記載すると分かります。しかし、発達障害の初診日はあくまでも初めて病院に行った日ですが、病歴・就労状況等申立書は出生日から求められます。

また、発達障害は診断書の請求する障害名に「発達障害」と記載が無くても、診断書の既往歴や現在の病状及び状態に書かれているだけでも発達障がいの疑いありと病歴・就労状況等申立書には出生日からの様子の記載が求められます。

ベースが発達障害でうつ病が2次障害という方もいらっしゃいますので、その方は出生時からの記載が求められるので申請前に一度チェックが必要です。