障害年金の4つのポイントの続きで、今回は日常生活のチェックについてです。

ここが精神系の障害年金の肝になる部分で、診断書の「日常生活能力の判定」と「日常生活能力の程度」の関係で年金の等級が決まります。

日常生活の判定で「適切な食事」を例に挙げると、「できる」から「助言や指導をしてもできないもしくは行わない」までの4項目に点数をつけます。「できる」を1点、「自発的にできるが時には助言や指導を必要とする」を2点、「自発的かつ適正に行うことはできないが。助言や指導があればできる」を3点、「助言や指導をしてもできないもしくは行わない」を4点とします。例えば日常生活の判定、7項目全部「できる」なら1点×7項目÷7=平均1点となります。

日常生活の程度は知的障害と精神障害に分かれています。よく、知的障害と精神障害どちらを記載しますかという質問を頂きますが、第一は主治医の判断になります。精神と知的両方持っている場合は、どちらか一つを選んでもらう必要があります。

日常生活能力の判定の平均値と選択された日常生活能力の程度を「精神の障害にかかる等級判定ガイドライン」の表1「障害等級の目安」に当てはめ障害等級の目安を算出します。

例えば「日常生活の判定」の平均値が1で「日常生活能力の程度」が2の場合、3級非該当になります。もし、「日常生活の判定」の平均値が3で「日常生活能力の程度」が3の場合、障害等級の目安は2級になります。このように、ここで出た目安の等級で大体の年金の等級が予測できますが、あくまでも目安なのでこの通りにならないことはよくあります。

ただし、少なくとも障害基礎年金2級を受給したいなら少なくとも2級単独のチェックでないと経験的に難しいと感じています。2級又は3級ならば3級と認定され、障害基礎年金は3級がないので不支給となる確率が高いです。