障害年金の4つのポイント ② 服薬について

 障害年金の4つのポイントの続きで、今回は服薬についてです。

ここも地味ですが、重要な点です。以前、睡眠薬しか服薬していないという理由(他には就労継続できているという2つの理由で)で不支給となった経験がありました。

しかし、精神系の障害年金の全てで服薬が問われる訳ではなく、問われるのはうつ病、統合失調症等、精神疾患といわれる疾患です。知的障がいはもともと服薬を前提としていない障がいなので服薬は問われません。発達障がい単独での申請は当事務所で現在申請中なので、服薬の有無が審査にどのように影響を与えるかはわかりませんが、発達障がいの性質上、服薬の有無が年金に影響は与えない可能性が高いと思います。ただ、発達障がいの方は2次障がいでうつ病にり患しているケースが多くその場合は服薬していないと影響があるかもしれません(現在、この症状も当事務所で申請中なので結果わかればご紹介させていただきます)。

ちなみにてんかんの場合、服薬は必須で、服薬してもてんかんの症状が発生している以外、受給は認められません。これは、明確に障害認定基準に記載されています。

 

冒頭で説明した睡眠薬しか服薬していないので不支給の件については現在審査請求を行っています。睡眠薬しか服薬していないことに対しては、高齢で糖尿病にもり患しているので、不必要な精神薬は処方しないという医師の判断があるので、それを審査請求の理由書に落とし込み請求書を作成しました。審査請求を行った方ならご存じですが、審査請求をすると「なぜ今回の申請を不支給にしたのかと」いう意見書が機構本部障害年金センターから送られてきます。機構本部障害年金センターも審査請求書を見て意見書を作成しているようで、それには睡眠薬しか服用していないから不支給とした理由が消えて、「就労を継続できているから」だけに変化していました。

論理的に主張を構成していけば、相手も何かしら反応せざるを得ない状況を作ることができると思った瞬間でした。

 

話を元に戻すと、服薬も地味ですが重要で、服薬している症状が重い、服薬していない症状が軽いと厚生労働省は考えているようです。なので、診断書を書いてもらう際にはきちんと自分が処方されている薬が記載されているか確認したうえで申請するのをお勧めします。