精神系のをもとに障害年金の診断書で特に重要な以下の4点① 独居に関して ② 日常瀬勝野チェックに関して ③ 服薬 ④ 就労について、私の経験お話しさせて頂きます。

障害年金の診断書で独居に関する部分は地味ですが重要です。これは、障害年金の目的が日常生活能力の有無で判断されるからです。つまり、「家族と離れ一人暮らしできるならそもそも日常生活で困ってないじゃん」と厚生労働省に思われ、障害等級には該当しないと判定されます。以前、知的障がいの方で障害基礎年金の請求をしたが、診断書は2級相当の診断書なのに不支給決定が下ったことがありました。最寄りの年金事務所に不支給理由を確認すると、「独居している」という理由が返ってきました。

このように返事されると、「家族と同居するか?」か「グループホームに入るか」しか、不支給理由の克服ができないので、家族がいない、グループホームに入居できない方は年金受給が無理となってしまいます。その結論は非常におかしいのですが、それに対するアプローチとしては、① 訪問介護を利用してもらい、日常生活の援助をしっかりしてもらう。(無論、訪問介護が必要な方で、無理やりは意味がないですが、でも多くの方は必要としています。)② 診断書や病歴就労状況申立書で日常生活の大変な部分をしっかり記載して厚生労働省に認めてもらうしかないかなと思います。

 

特に、知的障がいの方は、日常生活ができているか、ヒアリングをすると大体「できている」と返事が返ってきて後で、保護者に確認すると「ご飯は食べるけど、片付けしない」とか「料理というよりカップヌードルを作るだけ」など追記が返ってきます。ヒアリングの仕方は障害年金では重要ですが、それを置いても皆さん(健常者も含めて)自己評価が高い人が多いので、年金が求めている項目に対応する形でしっかり聞き取りを行わないと厳しい結果が待っています。

以前19万給料をもらっている就労継続支援A型利用の方の障害年金の手伝いをした際、その方は独居生活で訪問介護などは一切利用していませんでした。「正直給料も高いし、独居だし厳しいな」と思いながらヒアリングを進めると、明らかに一般的な日常生活が送れていないのにヘルパー利用を拒否していることが分かりました。例えば、歯磨きはしないので歯が無い、家の電気がつかない、いつ電気が切れたのかもわからない、その様な生活を送られていた方でした。

ヘルパー利用を拒否される以上、これらヒアリングした事実を病歴就労状況申立書に落とし込み無事障害基礎年金2級の決定が下りました。

 

なので、独居の有無の項目は地味ですが、ある意味障害年金制度の目的を体現しているような項目なので注意が必要です。