『初診日が証明できない!』病院の閉院・カルテ破棄で障害年金を諦める前の解決策

障害年金の申請において、最も多くの方が挫折してしまうのが「初診日の証明」です。初診日とは、障害の原因となった病気やケガで初めて医師の診察を受けた日のこと。この日付を証明できないと、原則として障害年金の審査すらしてもらえません。
しかし、昔通っていた病院に連絡すると、思わぬ壁にぶつかることが非常に多いのです。

年金事務所や病院で、こんな壁にぶつかっていませんか?

  • 病院に連絡したら『最後の受診から5年以上経っているので、カルテは破棄しました』と言われた。
  • 当時通っていたクリニックが、院長先生の引退ですでに閉院(廃院)していて連絡すら取れない。
  • 年金事務所の窓口で『初診日が分からないと申請できませんよ』と冷たく言われてしまった。

なぜ「カルテ破棄」がこれほど多いのか?

「病院なのに記録を残していないなんて!」と憤りを感じるかもしれませんが、実は法律(医師法)において、カルテの保存義務期間は「5年間」と定められています。

そのため、最後の受診から5年以上経過している場合、病院側が合法的にカルテを破棄しているケースが非常に多いのです。うつ病などの精神疾患や、人工透析に至るまでの糖尿病など、発症から長期間にわたって治療を続けている方ほど、この「初診日の壁」に直面しやすくなります。

カルテがなくても諦めない!社労士が駆使する「3つの解決策」

「カルテがない=初診日が証明できない=障害年金はもらえない」と諦めるのはまだ早いです。私たち障害年金の専門家は、カルテに代わる「客観的な証拠」を徹底的にかき集め、年金機構に認めさせるノウハウを持っています。

  1. 代替資料の徹底調査
    お薬手帳、当時の領収書、診察券、健康診断の記録、生命保険の給付記録、母子手帳(20歳前傷病の場合)など、ご自宅に眠っているあらゆる資料から初診日の手がかりを探し出します。
  2. 「第三者からの申立書」の作成サポート
    当時のご自身の症状や通院の事実を知る方(ご友人、ご親族、当時の職場の同僚や上司など)に証言をお願いし、「第三者証明」として有力な証拠に仕立て上げます。
  3. 「受診状況等証明書が添付できない申立書」の作成
    集めた代替資料や証言をもとに、なぜカルテがないのか、なぜこの日が初診日と言えるのかを、年金機構の審査官が納得する論理的な申立書としてプロの視点で作成します。

初診日の証明は、個人で立ち向かうには非常にハードルが高い作業です。

「初診日が分からない」「病院が閉院していてパニックになっている」という方は、一人で悩まず、そのままの状態で当事務所へご相談ください。大阪・泉南エリアで障害年金に特化した「あずさ国際年金・労務事務所」が、受給に向けた突破口を一緒に見つけ出します。