『診断書を突き返された方へ』身体の障害年金で多発する「現症日のズレ」と解決策
ご自身で手続きをされ、こんな悔しい思いをしていませんか?
- 「 身体が動かしづらい中、何度も通院して高い診断書代を払ったのに、年金事務所で『現症日(診察日)が数日ズレているから受け取れない』とあっさり突き返されてしまった。」
- 「 窓口で言われた通りにお医者さんに書き直しを頼んだら、『その期間は受診していないから書けない』と断られてしまった。」
- 「 年金事務所と病院の板挟みになり、どうしていいか分からず、体力も気力も尽きて諦めてしまった…」
このようなお悩みは、身体障害の年金申請において非常に多く発生します。決して、ご相談者様の手際が悪いわけではありません。
障害年金の診断書に記載する「現症日(医師が障害の状態を証明する日付)」は、年金制度上、非常に厳密に期間が定められています。
しかし、お医者様は医療のプロであっても、複雑な年金制度の専門家ではありません。「いつの時点の、どの日付が必要なのか」が正確に伝わっていないと、悪気なく「本来必要な期間外の日付」で診断書を書いてしまうことが頻繁に起こるのです。
たった数日の日付のズレで、もらえるはずの年金が不支給になったり、何ヶ月分も損をしてしまう。これが「現症日の落とし穴」です。
あずさ国際年金・労務事務所が、年金事務所と病院の「板挟み」から解放します
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正確な現症日の特定:
私たちがご本人に代わり、制度上「いつの時点の診断書が必要か」を正確に割り出します。年金事務所で理不尽に突き返されることは二度とありません。 -
医師への正確な依頼状(添書)の作成:
お医者様が迷わず正確な日付で記載できるよう、年金制度の要件を論理的にまとめた依頼状を作成し、橋渡しを行います。 -
お身体の負担を最小限に:
書類の不備で何度も病院や窓口を往復する苦痛をなくし、手続きにかかる身体的・精神的な負担を劇的に軽減します。

