【障害年金】永久認定でも額改定はできる?症状悪化時の手続きを解説

障害年金には、定期的な診断書の提出が必要な「有期認定」と、更新の手続きが不要な「永久認定」の2種類があります。

「永久認定をもらっているから、もう年金の手続きは一切関係ない」と思い込んでいませんか?

実は、永久認定を受けている方であっても、その後症状が重くなった(悪化した)場合は、障害の等級を上げてもらうための「額改定請求」を行うことが可能です。今回は、見落とされがちな永久認定の方の額改定手続きと、注意すべきポイントを分かりやすく解説します。

そもそも「額改定請求」とは?

障害年金を受給し始めた後、病気やケガの症状が以前よりも悪化し、現在の障害等級(例:3級から2級、2級から1級など)に該当するようになったとき、「年金の額を増やしてください」と国に申し出る手続きのことです。

有期認定の方であれば、定期的な「更新(障害状態確認届の提出)」のタイミングで実質的な額改定が行われることもありますが、更新のない永久認定の方は、自分から自発的に請求しない限り、自動的に金額が上がることはありません。

永久認定の人が「額改定」を忘れがちな理由

永久認定になると、日本年金機構から定期的な診断書の提出を求められることがなくなります。これは「手続きの負担が減る」という大きなメリットですが、裏を返せば「年金事務所との接点がなくなる」ということでもあります。

そのため、以下のような事態が起こりやすくなります。

  • 症状が明らかに悪化しているのに、「自分は永久認定だから手続きは終わり」と思い込んでいる
  • 主治医から「以前より悪くなっている」と言われても、障害年金の金額が変わる可能性に気づかない

非常にもったいないケースですが、そのまま何年も見過ごされてしまうことが少なくありません。

手続きをする上での「2つの重要ルール」

額改定請求を行うには、法律で定められた重要なルール(壁)が2つあります。

1. 「1年待機」の原則

原則として、障害年金の受給権を得た日(または前回の更新・改定日)から「1年」が経過していないと、額改定の請求はできません。
ただし、人工透析の開始や、手足の切断、脳血管障害による麻痺など、症状の悪化が明らかに客観的かつ固定していると認められる「省令で定められた特定の障害」については、1年を待たずにいつでも請求できる例外ルートがあります。

2. 「事後重症」と同じ考え方

額改定が認められた場合、年金額が上がっていくのは「請求した月の翌月分」からとなります。過去に遡って差額をもらうことはできません。つまり、「悪くなった」と思ったら、1日でも早く動いて請求を完了させることが鉄則です。

額改定を進めるための3ステップ

手続きの大まかな流れは以下の通りです。

ステップ1:主治医への相談(現在の状態の確認)

まずは医師に見解を確認します。現在の症状が、上位の障害等級の「認定基準」を満たしているかどうか相談しましょう。日常生活の困難さが医師に正確に伝わっていることが大前提です。

ステップ2:額改定用の「診断書」の取得・作成依頼

年金事務所で額改定請求用の診断書(様式)を取得し、病院に作成を依頼します。この際、現在の日常生活の状況が正確に反映されているか、しっかり確認する必要があります。

ステップ3:年金事務所等への書類提出

書き上がった診断書と「障害給付 額改定請求書」を合わせて提出します。不備なく受理された月の翌月分から、改定後の年金額が適用されます。

専門家からのアドバイス

永久認定の方の額改定は、定期更新がない分、「いつ、どのような診断書を出せば、等級が上がる可能性が高いか」を見極める確かな目が必要です。

また、「もし診断書を出して、逆に等級が下がったらどうしよう…」と不安になる方もいらっしゃいますが、現在の症状が明らかに悪化している事実を客観的な書類(診断書)で適切に証明できれば、その心配は少なくなります。

「昔に比べて明らかに体調が悪くなり、生活が苦しくなった」「今の症状で等級が上がる可能性があるか知りたい」という方は、ぜひ一度、障害年金の専門家にご相談ください。