うつ病や双極性障害などの精神疾患になると、体調の波が激しくなります。

それまで通りに働くことや、普段通りの生活を送ることが難しくなってしまいます。

「早く復職しなければ」と焦り、さらに症状を悪化させてしまうケースも少なくありません。

そんなとき、経済的な支えとなる国の制度が「障害年金」です。

「精神疾患ではもらえないのでは?」と思われがちですが、うつ病でも条件を満たすれば受給できる可能性は十分にあります。

今回は、うつ病で障害年金を受け取るための「3つの絶対条件」と「障害等級の目安」を分かりやすく解説します。


1. 障害年金をもらうための「3つの絶対条件」

障害年金の申請には、まず以下の3つのハードルをすべてクリアしている必要があります。

① 初診日(初めて医師の診察を受けた日)

うつ病の症状で、初めてメンタルクリニックや精神科などの医師の診察を受けた日を特定します。

この「初診日」に、自分が国民年金と厚生年金のどちらに加入していたかによって、もらえる年金の種類が決まります。

② 保険料の納付状況(年金保険料を納めているか)

初診日の前日時点で、それまでの期間に一定以上の年金保険料を適切に支払っている(または免除されている)ことが必要です。

未納期間が多いと、どれだけ症状が重くても申請自体を受け付けてもらえません。

③ 障害認定日(症状の重さの証明)

原則として、初診日から1年6ヶ月が経過した日(障害認定日)、またはそれ以降の時点で、国が定める「障害等級」に該当する状態である必要があります。


2. うつ病における「障害等級」の審査基準

うつ病の審査では、「日常生活にどれだけの支障が出ているか」「仕事がどれだけ制限されているか」が厳しく判定されます。

スマホからでも一目でわかる、国が示す大まかな目安は以下の通りです。

  • 1級(きわめて重症)
    • 他人の介助がなければ、自分の身の回りのこと(食事、入浴、着替えなど)がほとんどできない状態。
    • 病院に入院中、または自宅で寝たきりに近い状態を指します。
  • 2級(日常生活に著しい制限がある)
    • 必ずしも他人の介助は必要ありませんが、日常生活が極めて困難で、「働くことができない状態」です。
    • 家庭内の単純な作業(軽食を作るなど)はできても、それ以上の活動は難しいレベルです。
  • 3級(労働に著しい制限がある ※障害厚生年金のみ)
    • 日常生活にはある程度対応できますが、うつ病の影響で仕事に著しい制限を受けている状態です。
    • 「フルタイム勤務が難しく、短時間勤務や障害者雇用で働いている」「頻繁に体調を崩して休職してしまう」といったケースが該当します。

3. なぜうつ病の障害年金申請は難しいのか?

うつ病の障害年金申請で最も大切なのは、国に「自分の本当の苦しさを書類で正確に伝えること」です。しかし、ここには大きな壁があります。

  • 診断書とのズレ:主治医の前では無理をして「最近調子が良いです」と答えてしまい、実際の生活はボロボロなのに、診断書には「軽症」のように書かれてしまうケース。
  • 申立書の矛盾:ご自身やご家族が書く「病歴・就労状況申立書」の書き方に不備があり、医師の診断書と内容が食い違って不支給になってしまうケース。

障害年金は、書類だけの「一発勝負」の審査です。最初の書類準備が合否を分けます。


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