【社労士解説】精神疾患での障害年金はもらえる?最新データから見る受給の現状と、申請を成功へ導くヒント

こんにちは。社会保険労務士の島 宜宏です。
日々の生活や仕事の中で、うつ病や適応障害、統合失調症、発達障害などの心の病気を抱え、「この先どうなってしまうんだろう…」と深い不安の中にいませんか?
そんなとき、経済的な支えとしてあなたを守ってくれるのが「障害年金」という制度です。
しかし、当事務所にご相談に来られる方の多くは、「精神疾患だと審査が厳しいと聞いた」「少しでも働いていたらもらえないのでは?」と、申請する前から諦めかけてしまっています。
そこで今回は、厚生労働省の最新の公式データ(数字)を基に、精神疾患における障害年金のリアルな現状を解説します。プロの視点からお伝えする「申請のコツ」も参考に、ぜひ最後まで読んでみてくださいね。

1. 精神疾患の「不支給率」ってどれくらい?

まずは、実際に申請した人のうち、どれくらいの人が「今回は支給できません(不支給)」と判断されているのか、全体の数字を見てみましょう。
精神・知的障害の1年間のデータ
(厚生労働省「令和4年度 障害年金業務統計」より)
  • 新しく申請して審査が終わった数:99,387件
  • そのうち不支給になってしまった数:11,727件
  • 不支給になった割合11.8%
これを見ると、申請した人のうち約88%(およそ10人中9人)は、無事に支給が認められていることが分かります。
「心の病気だから全然もらえない」ということは決してありません。ご自身の現状を正しく書類で伝えられれば、多くの方がしっかりと国のサポートを受けられていますよ。

2. 「基礎年金」と「厚生年金」で少し違いがあります

障害年金は、体調を崩して「初めて病院へ行った日(初診日)」に、どの年金に入っていたかで2つの種類に分かれます。
  • 障害基礎年金(主に自営業、主婦、学生、無職の方など)
  • 障害厚生年金(主に会社員、公務員の方など)
実は、この2つで不支給になる割合が少し違っています(データ根拠:厚生労働省「令和4年度 障害年金業務統計」)。
  • 障害基礎年金(国民年金)の不支給率13.9%
  • 障害厚生年金(厚生年金)の不支給率6.5%
会社員の方がもらう「厚生年金」の方が、不支給になる確率が低くなっています。
どうして違いがあるの?(社労士の視点)
障害年金には1級〜3級までの「重さの基準」があります。
しかし、基礎年金には「3級」という枠がありません。「2級にするほど重くはないけれど、3級くらいのしんどさはある」という状態のとき、基礎年金だと「不支給」になってしまうため、このような差が生まれています。だからこそ、基礎年金を申請する場合は「2級の壁」を意識した慎重な書類作成が求められます。

3. 会社員などの「厚生年金」は、半分以上が3級で認められています

では、会社員などの方が申請する「障害厚生年金」で支給が決まった人(26,680件)は、どの等級になっているのでしょうか。
(データ根拠:厚生労働省「令和4年度 障害年金業務統計」)
  • 1級(寝たきりに近く、日常生活ができない状態):2.1%
  • 2級(日常生活がとても難しく、働くのが困難な状態):35.5%
  • 3級(働くことに制限があり、配慮が必要な状態):55.9%
データを見ると、半分以上の人が「3級」に認定されています。
「起き上がれないほど重くはないけれど、今のしんどい体調では前と同じようには働けない…」という場合でも、厚生年金であれば受給につながる可能性がとても高いのです。

4. 働きながらでも受給できる?

「少しでも働いていたら、年金は止められちゃうの?」という疑問を、たくさんの方が持っています。
国の調査(厚生労働省「令和元年 年金制度基礎調査」)によると、精神疾患で障害年金をもらっている人のうち、28.3%(約4人に1人)が働きながら年金を受け取っています
ですので、「働いている=絶対にもらえない」というわけではありません。
審査で見られるポイント
もし働いている場合は、「どんな風に働いているか」が大切になります。
  • 障害者雇用枠や、短時間勤務を使っているか
  • 周りの上司や同僚から、お仕事のサポート(配慮)をもらっているか
  • 無理をして働いていて、家に帰ったら倒れるように寝込んでいないか
「健常者の方とまったく同じ条件でフルタイムでバリバリ働いている」という場合は、元気だと判断されやすくなりますが、周りの助けを借りながら頑張っている状態であれば、きちんと考慮してもらえます。

5. 【社労士が教える】精神疾患で障害年金を届けるための、大切な3つのコツ

心の病気は、骨折や血液検査のデータのように「目に見える数字」でしんどさを証明することができません。だからこそ、書類の作り方がすべてを左右します。
  1. お医者さんに「普段の困りごと」をちゃんと伝える
    お医者さんは、診察室での短い時間のあなたしか見ることができません。「実は家事がまったくできない」「お風呂に入る気力が湧かない」「お薬を飲み忘れてしまう」といった、お家でのリアルな困りごとをメモに書いて主治医に渡してみましょう。それが診断書に反映されやすくなります。
  2. 「病歴・就労状況等申立書」と診断書の整合性を合わせる
    自分で書くこの書類は、診断書と同じくらい大切なものです。これまでの病状の波や、生活・仕事でどれほど苦労してきたかを具体的に書きます。このとき、お医者さんの診断書の内容と食い違いがないようにすることが、審査をスムーズに通す最大のポイントです。
  3. 「初診日」の証明を確実に取る
    障害年金では「一番初めにその病気で診察を受けた日」の証明書が必要です。何年も前で、もしその病院がなくなっている場合などは、手続きの難易度がグッと上がります。ここが社労士が最も腕を発揮する部分でもあります。

まとめ:初期費用ゼロで安心、まずはプロの力を頼ってくださいね

精神疾患での障害年金の申請は、ただでさえ体調が優れない中で、膨大な書類の準備や病院とのやり取りをしなければならず、本当に多くのエネルギーを消費します。
「自分でやろうとしたけれど、途中で体調が悪化して諦めてしまった」という方を、私はたくさん見てきました。
当事務所では、今すぐお金を用意するのが難しい方でも安心してご相談いただけるよう、【初期費用・着手金はすべて無料】でお引き受けしています。
年金が無事に受給できた場合のみ報酬をいただく【完全成功報酬制】ですので、万が一、受給できなかった場合にあなたが損をすることはありません。
統計データが教えてくれる通り、正しい手順で現状を伝えられれば、多くの方が受給できています。「書類をどう書けばいいか分からない」「初診日の病院がなくなっていて困っている」というときは、一人で抱え込まずに、ぜひ当事務所へお気軽にご相談ください。
お金の不安を少し減らして、あなたが安心して心穏やかに休める日を一緒に取り戻しましょう。