就労していたら障害年金はもらえないの???
障害年金は日常生活性能力の無い人の所得補償制度
仕事したら年金が止まった、就労しているから年金は無理と役所の人に言われたので請求を断念したという話をよく聞きます。これは半分正しくて半分間違いです。個人個人で状況が違うので一概に就労≠年金とはなりません、しかし、注意が必要です。
そもそも障害年金の目的は「障害により日常生活に制限が加わる」人の所得補償制度です。
ポイントは日常生活能力で、逆に障害があっても日常生活に制限が加わらない程度の障がいならば年金は支給されません。この点の理解なく申請しているケースを時々見かけます。
就労と日常生活との関係は、厚生労働省は日常生活能力の上に労働能力があると考えています。日常生活(身の回りのこと)ができて、初めて次の就労に進めると、一般的にもこの見解は常識的な発想だと思います。そのため就労するということは、就労能力がある→その前提として日常生活能力がある→日常生活能力がある=年金の基準に不該当→年金不支給という流れにつながります。
身体系の障害年金は就労との関係は問われませんが、内疾患と精神系は就労との関係は厳しく審査されます。
この理屈が就労=年金不支給という理由です。
なので、社労士としては就労≠日常生活能力 でないことを、診断書や病歴就労状況申立書、任意の書類等を通じて証明していかなくてはなりません。
私は就労されている方の障害年金をお手伝いする場合は、就労の状況を丁寧に聞き取ります。時には会社訪問し会社の担当の方にも話を聞きます。
仕事の内容、給料額、加入保険について、配慮事項、仕事での課題、通勤経路、同僚などとの関係をヒアリングしまとめます。目的は「就労しているけれど、周囲の配慮により就労が成立している」ことを主張する材料にするためです。やみくもに聞いていったのでは意味がなく、相談者様の基本情報をヒアリングした後に、相談者様は困りそうな部分を丁寧に聞き取り書面にまとめます。これは実際障がい者雇用を進めていた経験がないと変な所をヒアリングしてしまい意味がありません。
一応厚生労働省も就労=年金停止ではないと支給要領に明記していますが、その審査プロセスは不透明で、就労しているという単純な事実で年金不支給となるケースが散見されます。私も何度か就労中なので障害等級は3級程度、障害基礎年金の請求なので等級不該当で不支給となるケースや就労しているので障害厚生年金2級ではなく3級の支給となるケースを見てきました。対応方法は上記のヒアリングを徹底し就労はしているけれど、周囲の配慮があり成立している、本来は就労することができる日常生活能力は備わっていないということが分かる形で書類を作成するしか方法はないと思います。
就労中で精神系の障害年金の請求をご検討の方は上記を留意し申請を検討して頂ければ幸いです。