事例紹介【障害年金申請完了】

気分変調症・アルコール依存での障害厚生年金の請求が無事完了しました。

4月に初めて相談を受けて約3カ月、無事申請が完了しました。

初回相談の時点では①精神保健福祉手帳3級 ② 就労しているので、年金は厳しいかなと思いましたが、ヒアリングで初診が厚生年金加入中ということが分かり、かつ、保険料の納付要件を満たしていることがわかったので申請のお手伝いをさせて頂くことになりました。

保険料の納付要件の確認は年金事務所に保険料の納付状況が分かる書類を郵送(都道府県ごとに違いがあります、大阪は電話でお願いして郵送してもらえます。ただし、社労士にではなく本人宅にです。)してもらいます。その際にポイントは、納付状況だけが分かっても障害年金の申請では役に立たず、国民年金の保険料の納付日と免除申請日が分かる書類が必要です。もし、依頼する際はその旨をきちんと伝えないと二度手間になります。その際に、厚生年金加入者ならその際の標準報酬月額の記録も開示してもらいます。これは、以前いくらの給料をもらっていたかの目安になりますし、過去の就労状況の確認もできますので、病歴就労状況申立書の書くネタにもなります。

ヒアリングは、主に成育歴、就労歴、日常生活の状況などを聞き取ります。前提条件なしに聞き取るのも一つの方法ですが、私はよく予備知識を経てからヒアリングを行います。

その予備知識の仕入れの方法の一つに、障害者手帳を取得した診断書が挙げられます。診断書は情報の宝庫で簡単な発病の経緯や当時の障害状態が分かります。特に精神保健福祉手帳の日常生活のチェック欄は年金の診断書の日常生活のチェックとほぼ同じです。なので、精神保健福祉手帳を見れば当時の医師の見立てが分かります。それを参考に医師の考えを理解したうえで相談者のヒアリングを行います。医師の認識と相談者の現実の能力のギャップが有り無しを確認していきます。

因みに、精神保健福祉手帳の開示は市役所・区役所に行き、コピーが欲しいとお願いします。自治体により即日交付してくれたり、交付には医師のOKが必要だったりします。大阪市内は後者で医師のOKが必要で、若干手続きが面倒です。

もう一つの予備知識の仕入れは受診状況等証明書の取得です。これは、初診日を証明する書類で俗に初診証明とも言います。

この書類も情報量の宝庫で、この書類があれば前医の有無が分かり、簡単な当時の経過、どのようにして終診したか経緯もわかります。因みに、この書類の目的は初診日の確定です。障害年金において初診日は重要で、初診日をまず確定させないと前に進みません。

なので、まず、相談者から簡単なヒアリングを行い、病院の転院歴の確認を行い始めてだろう病院にあたりをつけてこの書類を作成してもらいます。この書類作成を拒否されたことは基本はありませんが、カルテは破棄されているが、パソコンには当時通院していたデータがあるケースで、カルテではなくパソコンに記録されているデータをもとに受診状況等証明書の作成を依頼したら残念ながら拒否されました。

残りの話はまた、後日行いますね。