知っていましたか?初診と診断書作成病院が一致するなら受診状況等証明書は不要です。
結構知らない人います。初診と診断書作成病院が一致する場合、年金事務所の窓口職員も知らずに受診状況等証明書の取得を促すケースがあります。マニュアルで取得が必要であると決まっているからですかね?
でも、初診と診断書作成病院が一致する場合に受診状況等証明書は不要なんです。
受診状況等証明書とは??何?
簡単に言うと請求する障害の初診日を証明する書類で初診証明ともいわれています。受診状況等証明書が求められるケースは初診の病院と診断書作成の病院が異なる場合です。
例えば
① A(初診病院)→B→C(診断書作成病院)
①の場合は初診の病院と診断書作成の病院が異なるので受診状況等証明書が必要になります。
② A(初診病院・診断書作成病院)
②の場合は初診の病院と診断書作成の病院が一致しているので受診状況等証明書は不要です。
③ A(初診病院・障害認定日の診断書作成病院)→B→C(事後重症診断書作成病院)
③の場合は少し応用ですが、この場合も受診状況等証明書は不要です。
理由はCの病院から見ると転院はしていますが、初診はあくまでもA病院になるのでA病院の診断書が受診状況等証明書の代替になるからです。
初診日の病院と診断書作成病院が異なる場合の確認方法
初診日の病院と診断書作成病院が異なる場合とはどこを見て確認するのでしょうか?精神の診断書で確認します。
事実として初診の病院と診断書作成の病院が異なっていれば違うのですが、年金事務所の窓口職員は診断書のここを見ています。
③ ①のため初めて医師の診療を受けた日と⑧ 診断書作成医療機関における診療時所見が一致していたら受診状況等証明書は不要で、異なっていたら必要と判断しているみたいです。
直接聞いたわけではないですが、窓口職員の目を追っていたらその点をしっかり確認していました。
初診日の役割と重要性
障害年金は初診日が重要であるとよく言われますがなぜ重要なのでしょうか?ただ初めて通院した日でないかと考えがちですが、非常にポイントになる点なのです。
初診日のポイント その1 請求する年金が決まる。
初診日に加入している保険から年金が支給されます。国民年金加入中なら障害基礎年金が、厚生年金保険加入中なら障害厚生年金が、20歳前で公的保険に加入していないなら20歳前の障害基礎年金が支給されます。
一日違いで障害厚生年金の請求が出来たのにということもあり得ます。
初診日のポイント その2 障害認定日が決まる。
初診日が決まれば障害認定日が決まります。障害認定日は初診から原則として1年6か月経過した日になります。障害認定日を超えないと障害年金の申請はできません。なので、初診日が特定できない限り請求が出来ない事を意味します。
初診日のポイント その3 保険料の納付要件の確認の為
初診日が決まればそこを基軸に保険料の納付要件の確認を行います。
現行の法制度上、保険料納付要件を満たさない限り障害年金は絶対受給できません。
1か月の年金未納で年金が受給できるケース、できないケースを色々見てきました。
たかが初診日、されど初診日、初診がいつになるかで障害年金の運命が決まります。それぐらい初診日は重要です。
例外:初診日の病院と診断書作成病院が異なる場合でも受診状況等証明書が不要なケースの確認方法
ケースによれば初診日の病院と診断書作成病院が異なる場合でも受診状況等証明書が不要なケースもあります。それが知的障害での障害年金の請求の場合です。
これも絶対ではないですが、多くのケースでは不要です。
一般的に障害年金の世界では知的障害は先天性の疾患とみなされ初診日は出生日と考えられています。
なので、請求障害に知的障害があるなら初診日は出生日として扱われ、いろいろ転院していたとしても受診状況等証明書は不要になります。
ただ、これも年金事務所や市役所の窓口の人も知らない人が多いので注意が必要です。
時々ある失敗例 初診と思っていたのに前医があるケース
初診と思った病院で受診状況等証明書を取得してみると初診日ではなかったというケースは時々あります。この場合初診日が変わることになります。ということは請求できる年金等の変わったりと状況に変化が生じたりするので注意が必要です。
では、それはどこで確認するのでしょうか?
⑤ 「発病から初診までの経過」 の所で前医から紹介状がありますか⇒有 無 の所で有に〇が入ると受診状況等証明書を作成した病院が初診でないことになるので、前医があることになりますね。また仮に有に〇が入らくても⑤ 「発病から初診までの経過」の部分で前医が存在するような文章が記載されれば当然ながらその病院は初診の病院ではなくなります。
以上が受診状況等証明書のまとめでした。
受診状況等証明書を取得しなくてよいケースでも取得しているケースが多いです。むろん取得しないでよいケースで取得しても問題はないです。ただ、お金の無駄なだけです。要は受診状況等証明書に記載される内容は全て障害年金の診断書に記載されるからわざわざそれを取得する必要性が乏しいからです。
実際に障害年金を申請する際は本当にその資料が必要なのかどうか考えて準備を進めていけば不要な支出を抑えることができるかもしれません。