障害年金 子の加算を特別児童扶養手当の診断書で延長する方法

公的年金を受給している場合で18歳未満の子供がいる場合加給年金が付きます。また障害等級1.2級に該当する程度の子供がいる場合は20歳の誕生日の前日まで子の加算が延長されます。通常、子の加算を20歳まで延長するには障害年金の申請で活用する診断書を使用して申請しますが、ここでは年金診断書ではなく特別児童扶養手当(以下「特児」と略する)の診断書の写しで代替する方法について解説します。

一定の障害状態にある子は20歳の誕生日の前日まで子の加算が延長できる点は知られていますが、これが特児の診断書の写しで代替できるとは知られていません。手続きはさほど難しくないので、もし該当しそうならこの方法で申請してみてください。

仮に、特児の診断書で認められなければ年金診断書を提出すればよいだけなので、損はありません。もし、特児の診断書で認められると年金診断書を作成してもらう必要が無くなるので診断書作成料が浮きます。

 

障害年金の子の加算とは?

公的年金受給時に受給権者に子供がいれば受給できます。公的年金は障害・老齢・遺族を指しますが、ここでは障害年金を念頭に説明します。

子の加算は障害等級1級又は2級に該当する場合に受給できます。

 1級は2級の1.25倍ですが、仮に障害等級1級でも子の加算は1.25倍されません。

子の加算は定額で2人までが、1人につき224,700円で3人目以降は1人につき74,900円になります。なので、子供が2人なら224,700円×2=449,400円になります。

子供が3人なら449,400+74,900=524,300円になります。

 

子の加算の子の定義は、18歳になった後の最初の331日までの子、または20歳未満で障害等級1級または2級の状態にある子です。

注意点としては、子がいれば子の加算額が支給される訳はなく、受給権者に生計を維持されている子がいるときに加算されます。例えば子はいるが離婚した妻が生計維持している場合、受給権者は子を生計維持していないので子の加算は受給できません。

20歳未満で障害等級1級または2級の状態にある子の意味

子の加算は通常18歳になった後の最初の331日までの支給ですが、障害等級1.2級に該当すれば20歳まで延長が可能です。20歳はその子自身が障害年金を受給できるタイミングなので一応途切れなく社会保障の恩恵を生き渡せようとする趣旨の制度です。

通常障害等級1級または2級の状態にあることは、障害年金の診断書にて認定を行います。

例えば子供が知的障害・発達障害なら様式120号の4の精神の診断書を活用します。子の加算の延長に際しても通常の障害年金においての審査基準が活用される可能性は十分ありますが、ガイドラインを適用するかどうかは明言がありません。しかし、ガイドラインが参照される前提で手続きを進めておいても損はありません。

 

 

特別児童扶養手当の診断書を年金診断書で代替する。

 20歳前の障害基礎年金の申請は通常診断書を提出して申請しますが、私はこのホームページで20歳前の障害基礎年金の申請に特別児童扶養手当の診断書の写しを代替できるとことを主張してきました。私が勝手に主張しているわけではなく、この主張には以下の根拠があります。

根拠 

 「特別児童扶養手当支給にかかる直近の診断書を提出する場合は、当該診断書ですでに障害基礎年金と同様の認定をされていることを踏まえ、診断書の作成日にかかわらず、受付・審査を行うこととし、必要に応じて現症の確認を行う」と年金機構業務処理マニュアル⑤-2 平成253月「国年厚年 年金給付1裁定」 1-4-15

この扱い事態を知らない年金事務所の職員は多いですが、特別児童扶養手当の診断書の写しで20歳前の障害基礎年金の申請は可能です。

ただ、年金事務所の職員も必ず2級との認定が下りるとの説明はなく、あくまでも審査により決まりますとの回答なので、不安感は強いですが認定される可能性は高いとは聞いたりします。(実際はどの様な形なのかはわかりませんが、、、)

 子の加算の延長で特別児童扶養手当の診断書を活用する

特別児童扶養手当1級は20歳前の障害基礎年金1級に、特別児童扶養手当は20歳前の障害基礎年金2級に該当します。言い換えれば1級、2級の障害状態にあることを意味します。

話を少し戻すと、子の加算は本来18歳までで、障害等級2級以上に該当すれば20歳の誕生日まで加算の延長ができます。障害等級2級以上に該当するかどうかは、診断書により判断されます。本来は通常の申請で活用する診断書を使用して審査を願いますが、通常の診断書ではなく特別児童扶養手当の診断書を活用して加算の延長を試みます。

理屈では特別児童扶養手当の診断書で障害年金の審査が行えるなら、子の加算の延長の審査も行えるはずです。年金事務所に確認するとその扱いは可能と事なので、特別児童扶養手当の診断書で延長の申請を行いました。(まだ結果は出ていませんが)

 子の加算の延長で特別児童扶養手当の診断書の写しを活用するメリット・デメリット

メリット

① 診断書料の節約が可能

 

② 特別児童扶養手当の診断書で子の加算の延長ができると20歳前の障害基礎年金申請時に認定される可能性が非常に高まる。

デメリット

① だめだった場合に再度診断書で申請しないといけない。手間がかかる。

 

 20歳前の障害基礎年金を特別児童扶養手当の診断書の写しで申請する場合に万が一年金が下りない場合、認定日請求を再申請できなくなりますが、子の加算の延長は18歳到達前なら何度も申請できるのでとりあえず、特別児童扶養手当の診断書の写しで申請してダメなら通常の年金の診断書で申請する流れでよいのかなとは思います。

 

終わりに

 

  特別児童扶養手当の扱いは意外と知られていないですが、知っていると年金申請の幅が広がります。

特別児童扶養手当の診断書の写しで代替できるのは診断書のみで病歴就労状況申立書や受診状況等証明書は必要になります。

 

子の加算に関しては子が障害を抱えていたとしても18歳近くの子でない限りは年金受給が決まってからで良いのかなとは思います。理由はそもそも年金自体受給ができるのかどうか分からないからです。年金受給が決まってからその子に障害がある場合様式214号を活用すれば子に障害があるかどうかの審査が行われます。

手続の順番は人それぞれですが、子の診断書を作成するのも時間がかかるので、まずは年金の受給権を発生されるのに尽力するのが良いんかなとは個人的は考えます。