キャリアアップ助成金 正社員コース57万円受給決定
キャリアアップ助成金 正社員コース57万円受給決定
昨年10月に申請したキャリアアップ助成金の受給決定が令和3年2月12日に無事下りました。約4カ月で下りたのでスムーズな審査だったと思います。
基本情報
以下では助成金の申請の中身について説明します。
① 業種:介護業界
② 職種:訪問介護員
③ コース:有期契約→正社員
同時期に介護・保育雇用管理制度助成コースの申請を行っていたので階層的な賃金テーブルを導入しています。なので、基本給の引き上げなどはその賃金テーブルに沿う形の制約があります。
④ 賃金構成:基本給・処遇改善手当・固定残業代
この会社では基本給ではなく処遇改善加算の引き上げで対応しました。基本給は階層的な賃金テーブルを導入した関係で急な引き上げが難しかったからです。
⑤ 転換時期2020.4.1
2020.4.1にキャリアアップ助成金の要領が一部変更になり、固定残業代が賃金総額に含まれることになりました。
2020.4.1以前は基本給と処遇改善手当のみで賃金総額を考えていたのが、4.1以降は固定残業も含めて賃金総額を考えないといけなくなりました。この点で、3月時点で考えていた処遇改善手当以上の上げ幅で賃上げをしないといけなくなりました。
ポイント
① この会社でのポイントは4.1以降に固定残業が賃金総額に含まれた点です。そこを以前のままで進めていれば不支給になっていました。この固定残業代の申請で不支給になる事業所は多いのではと考えています。
② キャリアアップ助成金は基本給の引き上げでなく手当の引き上げでもOKです。ただし、その手当が就業規則に明記されていないと対象にはなりません。5%アップしないので苦し紛れにお金を払うことを防止しています。キャリアアップ助成金が非正規の不安定な立場から正社員という安定的な立場で処遇すること目的とする助成金なので、その処遇は就業規則という明文化されたルールに沿う処遇でないと認めないという趣旨があります。
終わりに
賃金総額で5%アップしないから何か新しい手当を苦し紛れに規定することでキャリアアップ助成金は受給できるかもしれません。しかし、就業規則に規定するということは要件に合致する他の労働者がいればその者にも手当を支給しないといけなくなります。小規模事業所なら良いですが、そこそこの規模の事業所なら57万円より出費が多くなるかもしれません。
そうならないためにも、助成金申請前には社会保険労務士に是非ご相談ください。