2022年10月より社会保険の適用範囲拡大 知っていますか?
社会保険の適用範囲が2022年10月より拡大します。拡大は2022年10月と2024年10月の2段階にわたり行われます。
勘違いされる方がいますが、今社会保険に加入している正社員やフルタイムパート労働者は関係ないです。これから新たに加入する労働者の加入基準が緩和されるという話です。
現行のルールでは社会保険の加入は以下の3つです。以下に該当する場合社会保険に加入しないといけません。
1. 正社員
2. 正社員の1週間の所定労働時間の3/4以上就労する、かつ、1か月の所定労働日数の3/4以上のアルバイト、パート、契約社員
3. 特定適用事業所(同一の法人番号で加入している厚生年金の被保険者が500人を超える適用事業所)に雇用される労働者で
① 1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満
② 賃金月額が88,000円以上
③ 雇用期間が1年以上見込まれるもの
④ 学生でない者
それが、令和4年10月からは、
特定適用事業者の定義が変わり、500人越えの被保険者が100人越えに代わります。
そして、令和6年10月からは、100人越えが50人越えに緩和されます。
また、令和4年10月からは上記③の雇用期間が1年以上見込まれるが、2か月を超える雇用見込みにも緩和されます。なので、中堅の企業さんの社保負担は増大することになります。
今回の改正のポイント
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特定適用事業所の定義の変更
とりあえず500人越えから100人越えに変更になります。注意点は法人の場合は会社全体での社会保険の被保険者数でみる点です。社会保険に加入していない労働者の人数は含めません。よく間違うポイントです。
ただ、ここに関しては注意点があります。多分、2022年10月に日本年金機構は社会保険の被保険者数が100人前後の事業所を中心に調査を行うと思います。その調査は、会社の在籍している全労働者の賃金台帳、出勤簿、源泉徴収の資料を提出させますが、厄介です。
日本年金機構のパンフレット「社会保険の適用拡大ガイドブック」3頁従業員数のカウント方法に気になる記述があります。
ここは社会保険の加入基準について説明していますが、週労働時間がフルタイムの3/4以上の従業員のところで、「自主的に判断して、速やかに届け出してください。なお直近12か月のうち6か月で基準を上回ると日本年金機構において適用します」とあります。ようは、これは定期的な社保調査の際に提出させた賃金台帳で雇用実態を確認して6か月以上正社員の3/4以上就労しているなら社会保険に加入させると結構無茶なことを言っています。
10月前後で社会保険の加入者数が100人前後の会社は要注意です。因みに、嘘の賃金台帳を提出しても多分ばれます。最近はマイナンバーの影響で年金事務所側は国税庁から会社の源泉徴収の金額について情報提供受けています。年金事務所はそのデータと会社が提出した源泉徴収の金額を照らし合わせて大幅に金額がずれるケースは指摘します。
国は年金財政と医療財政の安定化で少しでも多く社会保険料を集めようとしています。なので、社保の調査は厳しさが予想されます。それを回避するには社会保険の加入基準を意識した労務管理しかありません。
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雇用期間の見込みの変更(1年以上から2か月以上への変更)
この要件変更も厳しいですね。今後は社会保険の加入者が100名越えの会社は社会保険の加入から逃れなれなくなります。
2か月未満の雇用なら社会保険の加入からは外れますが、2か月を超えると少なくともそこから加入にはなります。
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1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満
これもパンフレットに但し書きがあります。「契約上20時間に満たない場合でも、実労働時間が2か月連続で20時間以上になり、なお引き続き継続する可能性がある場合は3か月目から加入になります。」とあります。
要するに雇用契約は20時間以内でも実際に20時間以上就労している場合は社会保険に加入する可能性があるとなっています。
この要件を回避するには日々の労務管理は重要になります。例えば週20時間は超えているが、超えた理由が残業ならきちんと残業時間の方で勤怠を処理しないと分かりません。漠然と労務管理していたなら予想外に社会保険加入の指摘を受ける可能性があります。
終わりに
以上が2022年10月に施行される社会保険のルール変更です。100名前後の会社は調査が行われる可能性が高く、予期せぬ企業負担が生じることにつながります。今の時点から時間管理を中心に処理することでトラブルを回避できます。
もし、社保適用でお困りなら社会保険労務士にご相談ください。
雇用保険を財源としたキャリアアップ助成金から社会保険の適用拡大の助成金などもあります。この助成金は法改正が行われれば使用できなくなるので今がまだチャンスです。ご検討ください。