賃金アップ不要 高齢者無期雇用転換で48万円
非正規社員から正社員にすると57万円というキャリアアップ助成金は有名ですが、有期雇用の高齢者を無期雇用転換すると48万円という助成金もあります。
65歳越雇用促進助成金 高年齢者無期雇用転換コース
この助成金は、高齢者が年齢なく就労できる環境を整備することを目的とし、50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者を無期雇用労働者に転換させた事業主に対して助成する制度です。
助成金のポイント
⑴ 50歳以上の定年年齢未満の有期契約労働者(転換日において6か月以上5年以内の雇用期間)を無期雇用に転換します。
⑵ 定年年齢未満ですが上限は64歳になります。
そのため、定年が60歳なら50歳以上から60歳までの有期契約労働者が該当しますし、定年が65歳であっても上限は64歳なので50歳以上64歳未満の有期契約労働者になります。
⑶ 有期契約労働者を正社員にする必要はありません。あくまでも無期雇用契約の労働者に転換するだけで大丈夫です。
助成金申請までの大まかな流れ
1.計画届提出までの前段階
① 無期転換させる規定の整備 ② 高齢者雇用促進者の選任 ③ 高年齢者雇用管理に関する措置の3点を行います。必要に応じて就業規則の変更を行います。
2.無期雇用転換計画書の作成・提出
3.無期雇用転換開始
4.助成金の申請
出所:65歳超雇用推進助成金(高年齢者無期雇用転換コース)支給申請の手引きより抜粋
1.計画届提出までの前段階
① 無期転換規定の整備
例:第〇条 平成25年4月1日以降に締結された契約に係る期間が通算5年以内かつ勤続6か月以上で満50歳以上の有期パートタイマーで、本人が希望する場合は、無期雇用に転換させることがある。
(1) 転換時期は、毎月1日とする。
(2) 上司の推薦がある者に対し、面接及び筆記試験を実施し、合格した者について転換することとする。
ポイント:
⑴ 実施時期は明確に定めます。ここでは毎月1日に転換すると定めています。
⑵ 転換前は雇用保険に未加入でも問題はありませんが、転換後は雇用保険の加入は必須です。転換前雇保未加入の労働者は転換後雇保に加入するという事は週単位の労働時間が20時間以上に増加することを意味します。
② 高年齢者雇用等促進者を選任します。
③ 高年齢者雇用管理に関する措置を実施します。
7項目あり、どれか一つ以上を実施します。当然ながらどれも費用や手間がかかりますが、費用負担が比較的少ないのが「勤務時間制度の弾力化」です。
ポイント
⑴ 時短制度・高齢者を夜勤から外す等が該当します。
最終的には会社の実態に合わせて選択します。
④ 転換した無期雇用労働者を65歳以上まで雇用する見込みがある事業主であること。
ポイント
⑴ 60歳定年の場合、65歳まで継続雇用規定を設けていればこの要件をクリアします。
もし、定年は60歳だけど65歳までの継続雇用規定が無ければ要件は満たしません。
⑤ 計画届提出まで就業規則の変更・届出を行っておきます。
2.無期雇用転換計画書の作成・提出
無期雇用転換計画書は計画開始日の6か月前の日から2か月前の日までに提出します。計画開始前の2か月前に提出するのは高年齢者関係の助成金の特徴です。例えば12月1日スタートなら9月末までに提出するイメージです。
3.無期雇用転換開始
無期雇用転換後は雇用保険に加入しないといけません。雇保は週20時間以上就労する見込みが無いと加入できません。賃金アップをしなくてもよいですが、当然しても問題はありません。
ポイント
⑴ この助成金の特徴はキャリアアップ助成金(正社員コース)みたいに賃金アップが必要ないので、転換前の賃金台帳や出勤簿は不要な点です。
⑵ 転換前は雇用保険に加入しなくてよいので極論いえば月1日しか出勤しない労働者でも雇用と認定されます。これがこの助成金の面白い点です。ただ、転換前の雇用契約書は必須になるのでキチンと整備しておく必要はあります。
4.支給申請
高年齢者を無期雇用転換後6か月分の賃金を支給した翌日から2カ月以内に支給申請を行います。2か月を過ぎると支給申請できませんのでご注意ください。