【障害年金受給事例】20歳前の障害基礎年金 請求漏れ 29歳で請求 B2でも障害基礎年金取得事例
Sさんは特別支援学校を卒業され就労支援施設に通所を開始するが、20歳の時点で障害基礎年金の請求ができることを知らずに現在まで至りました。施設の職員も年金制度に詳しくなく29歳になり始めて年金にチャレンジした状況でした。
特別支援校を卒業していても未だに障害年金の請求ができずにいる方は一定数存在します。もし、知的障害と診断されたなら20歳前の障害基礎年金の請求できるチャンスはあります。自分や子供さんが年金受給できるか分からない場合、年金に精通した社労士又は年金事務所等にご相談ください。知的障害の場合は障害年金を受給できる可能性は十分あります。
Sさんの事例紹介
障害名 軽度知的障害(自閉症スペクトラム障害)
請求する年金:20歳前の障害基礎年金
年金請求方法:事後重傷請求
年金額:780,100円
認定期間:3年
診断書に記載された情報
① 家族と同居
② 服薬はなし。
③ 就労状況は就労継続支援B型利用 施設利用は10年程度
④ 療育手帳B2取得
⑤ IQ:67 発達年齢 11歳11か月
⑥ 障害福祉サービスの利用は就労継続支援B型以外はなし。
成育歴 経過
① 小中校ともに特別支援学校。
② 幼少期から自閉傾向が強く小学4年頃に広汎性発達障害と診断される。
③ 手帳は高校入学前に取得して療育手帳B2であった。
④ 施設内でも安定時は問題が少ないが、一度切れると大声を張り上げ暴れる場合がある。
請求する際に留意した点と結果を受けて再認識できた点
① 日常生活能力が全面的に低い割にはIQが高く軽度知的障害という結果がどの様に判断されるか?
⇒IQと日常生活能力は関係性が濃いわけではなくあくまでも診断書の日常生活能力の程度で障害等級が決まることが再認識できた。診断書の日常生活能力と病歴就労状況申立書の日常生活に関する記述に矛盾が無かったことも審査にはプラスになったと考えられます。
② 施設内でも問題行動があるが、高校卒業後10年以上も継続して通所できているので、一定の労働能力があると認定されないか?
もし、これが仕事なら違う結論になっていたかもしれないが、就労継続支援B型での訓練歴は労働能力の向上とは捉えられない事が再認識できた。
終わりに
知的障害の障害年金のもらい忘れは結構多い事例でないかと考えます。特に大阪市などの大きな自治体では計画相談事業所を利用しなくても障害福祉サービスの利用が可能だからです。知的障害の年金は多くは計画相談事業所が支援して取得までこぎつけている事実がありますが、計画相談事業所と契約を結ばないと障害年金との接点が生まれない可能性があります。Sさんの事例はまさしく、計画相談事業所と接点がなく、かつ通所を開始した就労継続支援B型の職員も年金制度の理解が無く取り残されて現在に至った状況です。
障害者施設に通所していてもこの様な状況なので就労している知的障害の方の年金未受給の割合は高いのではと推測してしまします。
あずさ国際年金・労務事務所は知的障害の無年金者をなくすため日々活動しています。
就労しているから年金は無理と諦めないで、可能性はあります。当事務所も就労している方の障害年金受給を成功させた多数の実績があります。
是非一度ご相談ください。