広汎性発達障害での障害年金申請受付完了

本日広汎性発達障害での障害基礎年金の申請が完了しました。

 初診は平成27年頃で障害認定日の診断書が取得できたので遡及請求という形で2枚診断書を提出しました。

障害認定日、請求日ともに無職で雇用保険を受給し、かつ家族と同居の状況で服薬もありでした。提出した2枚の診断書とも2級相当の内容ですが、認定日に関しては認定日付近にハローワークで教育訓練を受けていたのが引っ掛かります。

障害年金は障害により日常生活が送れない場合の所得補償です。就労はしていないものの教育訓練を受けているので、その点を活動的と評価され日常生活に影響がないと判断される場合もあります。(以前、うつ病での障害基礎年金の請求で病歴就労状況申立書の中身が活動的なので日常生活に影響を与えているとは言えないという不支給理由を見たことがあります。)ここまでくると揚げ足取り、難癖に近いですが、その様な理由で不支給になる事実も存在します。

障害年金の申請にはこれでもかと細心の注意を払い診断書と病歴就労状況申立書の中身のチェック、請求当時の生活状況等を確認していかないと思いもよらない理由で不支給になる場合もあるので注意が必要です。

最近うつ病や統合失調症での年金相談が増えています。当然それらの病気は障害年金の対象になりますが、診断書での障害の状態と現実の日常生活や労働状況との不一致で不支給になるケースは多いです。不一致で考えられるのは診断書は2級相当だが、障害者枠や一般枠で就労している場合です。私の経験的に知的障害の場合は就労していても年金に影響がない場合が多いですが、それ以外の精神系の疾患はてきめん就労の影響を受けるケースが多いです。特にうつ病や統合失調など1年以上就労している場合は猶更です。

 終わりに

当事務所はその様なケースでも申請可能性を検討して請求までの道筋を一緒に考えます。着手金、相談料は無料です。就労しているのでと諦めないで是非一度ご相談ください。