【障害年金受給事例】障害名うつ病・アルコール依存症、精神保健福祉手帳3級でも障害厚生年金2級を5年遡りで総額1000万円振り込まれた事例。

 

Sさんのケース

障害認定日時点の障害について

障害名 双極性障害

現症時の障害について

アルコール依存・うつ病

請求する年金:障害厚生年金

年金請求方法:認定日請求

年金額:障害厚生年金 86万円 +加給年金22万円+障害基礎年金79万円=187万円

5年遡及OK187万円×5=935万円

初診日:平成169月頃 障害認定日 平成183月頃

H18.3に障害年金の受給権が発生しましたが受給できたのは平成276月以降になります。それ以前は時効にて消滅しました。

認定期間:2

 

基本情報

 

① 家族と同居(障害認定日・請求日とも)

② 精神薬多数服用あり(障害認定日・請求日とも)

③ 障害認定日:正社員として数十年以上勤務

請求日  :障害者雇用にて約1年程度勤務

④ 精神保健福祉手帳は請求時点で3級 認定日は未保持

⑤ 既存障害に発達障害の傾向ありと診断される。

 

成育歴 経過

 

① 幼少期・小中時代勉強は苦手、ノートが取れなかった。

② 高校は偏差値の低い学校に進学。大学進学はできずに就職する。

③ 就職先でもミスや車で事故を起こし1年待たずに退職

④ その後大手会社に作業員として入社。好景気も相まって給料はうなぎ登りに上昇

⑤ 仕事はミスが多く、上司からもいじめを受け数か月休職となる。

⑥ 休職時に精神科にかかる。治療を継続するがあまり改善が見られずに結局20年程度就職した会社を退職する。

⑦ その後、転職をするが上手くいかず、酒量が多くなりアルコール急性中毒となり現在の病院に緊急搬送となる。

⑧ その後、その病院で治療を行いながら精神保健福祉手帳3級を取得。

 

請求する際の課題

 

① 障害認定日当時正社員として休みがちではあるが就労していた。社会保険の記録上月30-40万の給料をもらっていたことになっている。

A、正社員枠での採用だったので不支給も覚悟しましたが、当時の障害状態が悪いことも相まって無事2級になりました。

 

② 精神保健福祉手帳は3級であった。

A、障害者手帳の制度と年金制度が改めて無関係であることが理解できました。

 

③ 2.3年通院の中断期間があった。

A、中断期間を挟んでも相当因果関係ありと認定されました。診断書と病歴就労状況申立書で中断前後の障害に連続性があると認定された結果であると考えます。

 

④ 請求時障害者雇用であるが1年程度就労していた。

A.就労はしていたが合理的な配慮を受けながらの就労であると認定された

 

⑤ 現症時の診断書にアルコール依存の記載があった。

A.これを理解するには遡及請求の理解が必要になります。遡及請求は障害認定日の時点まで遡りその時点で障害等級に該当しているか審査を行います。そこで障害等級に該当していればその間が何年空いていようか請求日時点まで年金が発生し続けていることになります。次の判断ポイントが請求時の障害状態で請求時から未来に向かって年金の受給権が発生し続けるかどうかチェックが入ります。Sさんのケースでは双極性障害での障害認定日時点で2級該当、請求時点でうつ病・アルコール依存で2級該当していたことになります。しかし、一般的にアルコール依存は年金の対象障害ですがそれ単独での認定は非常に厳しいものなのでアルコール依存があることで審査にプラスにはならない場合が多いです。それでも2級に認定されたという事は障害認定日に2級が発生していた点が大きいと考えています。もし、請求時点の障害のみで請求したら3級になっていたかもしれません。