【解決事例】内科通院が精神疾患の「初診日」に!ASD(自閉スペクトラム症)で障害厚生年金が認められたケース

障害年金の申請において、最も重要かつ壁になりやすいのが「初診日の特定と証明」です。
特に精神疾患の場合、「最初は腹痛や吐き気などの身体の不調を感じて内科を受診していた」というケースが非常に多く、初診日の判断が複雑になりがちです。

今回は、当事務所でサポートさせていただき、「約1年間の内科通院を経て精神科へ転院したケース」において、無事に内科を初診日として障害厚生年金の申請が認められた解決事例をご紹介します。

1. ご相談者様の通院歴と状況

今回の申請における通院歴(現在の症状の始まり)は以下の通りでした。

期間 医療機関名 診療科
令和5年9月26日~令和6年8月23日 Aクリニック 内科
令和6年8月24日~令和8年3月1日 B病院 精神科

最終的な傷病名はASD(自閉スペクトラム症)などの精神疾患です。
ご相談者様はAクリニック(内科)を受診した際、会社員として厚生年金に加入していました。
もし、内科の受診が初診日として認められず、精神科(B病院)に初めて行った日が初診日になってしまった場合、その時点で加入していた年金制度によっては、受給額が手厚い「障害厚生年金」の対象外になってしまうリスクがありました。

2. 審査の壁:内科の受診を「精神疾患の初診日」にできるか?

内科の受診を精神疾患の初診日として認めてもらうためには、「その内科での身体の症状が、明らかに精神疾患(メンタル不調)に起因するものであったこと」を、カルテなどの客観的記録で証明しなければなりません。

単なる「胃腸炎」や「風邪」として治療が完結している場合は、その後の精神疾患との因果関係が認められず、初診日として却下されてしまうことが多々あります。

3. 解決の決め手となった「医師の所見」

初診日の証明書である「受診状況等証明書」をAクリニックから取得し、内容を詳細に確認したところ、以下のような非常に重要な記載がありました。

【実際の証明書の記載内容】
・胃腸の不調があり、精密検査を行うも、明らかな異常は認められない。
本人の自覚症状はメンタル的なものと考え、投薬治療等を行う。
・念のため、定期的に検査を行うも大きな変化なし。

ご相談者様は当初、胃腸の不調などを訴えて内科を受診し、精密検査まで受けていました。しかし、検査結果に器質的な異常はなく、医師が「メンタル的なもの(精神的要因)」と判断して治療を行っていた事実が、この一文によって明確に証明されたのです。

この所見があったからこそ、「内科での約1年間の通院」が単なる内科疾患ではなく、「精神疾患(ASDに伴う心身の不調)の初診」として年金機構に認められ、無事に障害厚生年金での申請を成功させることができました。

まとめ:複雑な初診日の特定は専門家にご相談を

今回のケースは、内科の通院歴のなかから「医師の『メンタル的なもの』という所見」を見逃さず、精神疾患の初診日として的確に結びつけた事例です。

もし、「精神科に初めて行った日が初診日だろう」とご自身で判断して申請していたら、初診日が後ろにずれてしまい、最悪の場合、年金が不支給になっていた可能性もあります。

「最初は内科や心療内科以外に通っていた」「昔も似たような症状で病院に行ったことがある」という方は、初診日の証明が複雑になり、専門的な判断が求められます。
申請で不利にならないためにも、まずは大阪・泉南エリアで障害年金に特化しているあずさ国際年金・労務事務所へご相談ください。状況を丁寧にヒアリングし、最適な申請ルートをご提案いたします。

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