【保存版】「てんかん」で障害年金はもらえる?あなたの不安を解消する認定基準と3つのポイント
「いつ発作が起きるか分からない…」
「仕事や日常生活に不安があるけれど、経済的な支えがほしい」
そんな風に悩みながら毎日を過ごしていませんか?
結論からお伝えすると、「てんかん」は障害年金の受給対象となる疾患です。
ただし、単に診断されているだけでは受給できず、「発作の頻度」や「今の生活・仕事にどれくらい支障が出ているか」が審査の重要なポイントになります。この記事では、ご自身が障害年金をもらえる可能性があるのか、どのような基準で審査されるのかを分かりやすく解説します。
1. あなたの発作はどのタイプ?障害年金における「4つの分類」
障害年金の審査では、てんかんの発作を以下の4つのタイプ(A~D)に分けて考えます。まずは、ご自身の発作がどれに当てはまるか確認してみましょう。
- タイプA: 意識障害があり、状況に合わない行動をしてしまう発作
- タイプB: 意識障害の有無に関わらず、転倒してしまう発作
- タイプC: 意識を失って動作が止まってしまうが、倒れない発作
- タイプD: 意識はあるが、自分の意思で体を動かせなくなる発作
2. てんかんの認定基準:どのくらいで受給できる?(1級〜3級の目安)
上記の「発作のタイプ」と「発作の頻度」、そして「日常生活への影響」を総合的に判断して、障害等級(1級〜3級)が決定されます。
※「お薬をきちんと飲んで治療を続けていても、発作が起きてしまう場合」が前提となります。
| 等級 | 発作の頻度(目安) | 日常生活・お仕事への影響 |
|---|---|---|
| 1級 | 発作AまたはBが月に1回以上 | 日常生活において常に誰かの援助が必要な状態 |
| 2級 | 発作AまたはBが年に2回以上 または、発作CまたはDが月に1回以上 |
買い物や食事など、日常生活に著しい制限を受けている状態 |
| 3級 | 発作AまたはBが年に2回未満 または、発作CまたはDが月に1回未満 |
日常生活は送れるが、お仕事に大きな制限を受けている状態 |
3級が受給できるのは、てんかんで初めて病院に行った日(初診日)に会社員などで「厚生年金」に加入していた方のみです。「国民年金」(自営業や学生、専業主婦など)だった方は、1級または2級に該当する必要があります。
3. 申請前に知っておきたい!てんかんの審査における3つのポイント
「自分は対象になるのかな?」と迷ったときは、以下の3つのポイントをチェックしてみてください。
① お薬で発作が完全に抑えられている場合は「対象外」
障害年金は、「治療を続けてもなお、生活に支障が出ている方」をサポートする制度です。そのため、お薬で発作が完全にコントロールできており、生活や仕事に全く問題がない状態であれば、残念ながら受給の対象にはなりません。
② 発作がない時(間欠期)の精神神経症状も評価されます
てんかんのつらさは、発作が起きている瞬間だけではありません。発作と発作の間に、気分の落ち込み(うつ状態)や、物忘れ(認知障害)、強い疲労感などがある場合、それらも審査でしっかりと考慮されます。「発作以外のつらさ」も、我慢せずに主治医に伝えることが大切です。
③ 働きながらでも障害年金を受給できる可能性はあります
「働いていると障害年金はもらえないんでしょ?」と諦めてしまう方が多いのですが、てんかんの場合は働きながら受給している方もいらっしゃいます。
大切なのは、「職場でどんな配慮を受けているか(危険な作業や夜勤を免除してもらっている等)」や、「仕事から帰ると疲れ切ってしまい、家事が全くできない」といった、あなたの「ギリギリの頑張り」をしっかりと書類で伝えることです。
まとめ:てんかんでの障害年金申請は専門家にご相談を
てんかんで障害年金を受給するためには、「どんな発作が、どれくらいの頻度で起きて、生活にどう困っているか」を、主治医に正確に診断書に書いてもらう必要があります。
しかし、短い診察時間で全てを伝えるのは難しく、ご自身だけで複雑な書類(病歴・就労状況等申立書など)を作成するのは非常に負担がかかります。
障害年金は、あなたが安心して生活するための大切な権利です。「もしかして自分も対象になるかも…?」と思ったら、一人で悩まずに、まずは大阪・泉南エリアで障害年金に強いあずさ国際年金・労務事務所へご相談ください。当事者の方の状況にしっかりと寄り添い、最適なサポートをご提案いたします。

