障害年金が不支給に…再申請は可能?「厳しい診断書」での見切り発車がNGな理由を社労士が解説

「自分で障害年金を申請したけれど、不支給の通知が届いてしまった…」
「なんとか再申請(審査請求)して結果を覆したい」

最近、あずさ国際年金・労務事務所には、このような「不支給からのリカバリー(再申請)」に関するご相談が急増しています。

勇気を出して複雑な手続きを乗り越えたのに、不支給となってしまった時の精神的ダメージは計り知れません。もちろん、不支給からの再申請や審査請求で受給につながるケースはあります。

しかし、専門家の立場から強くお伝えしたいのは、「障害年金において、最初から『負け戦』になるような申請は絶対に避けるべき」ということです。

この記事では、障害年金が不支給になる最大の原因と、厳しい診断書で申請してしまう危険性、そして失敗しないための鉄則を解説します。

障害年金が「不支給」になる最大の原因とは?

障害年金が不支給(落ちてしまう)となる原因の多くは、「ご本人の実際の日常生活の困難さが、医師の診断書に正しく反映されていない(実態より軽く書かれている)」ことです。

障害年金の審査は、原則として提出された書類(特に医師の診断書)のみで行われる「書面審査」です。面接や実地調査はありません。

そのため、どんなに実生活で苦しんでいても、診断書の記載が障害等級の認定基準を満たさない内容であれば、容赦なく不支給となります。

絶対NG!「厳しい診断書」での見切り発車は「負け戦」です

診断書を受け取った際、「自分の症状より軽く書かれている」「就労状況が実態と違う」と感じることがあるかもしれません。

ここで絶対にやってはいけないのが、「ダメ元でとりあえず出してみよう」「医師が書いてくれたものだから、このまま提出するしかない」と、見切り発車で申請してしまうことです。

これは、いわば「負け戦」に自ら飛び込むようなものです。

厳しい診断書をそのまま提出して不支給になった場合、年金機構には「この時期のこの方は、この程度の(軽い)症状であった」というマイナスの公的記録が残ってしまいます。

その後、再申請や不服申し立て(審査請求)をする際に、「前回の診断書は軽く書かれすぎていたんです」「本当はもっと重いんです」と主張しても、一度公的に提出した医学的評価を覆すのは非常にハードルが高く、リカバリーが困難になります。

負け戦を避ける!申請前・再申請前に必ず確認すべき3つの鉄則

大切な一生の権利を守るため、そして不支給の悲劇を未然に防ぐために、申請前に以下の点に注意してください。

1. 診断書の内容を提出前に必ずチェックする

医師から診断書を受け取ったら、封を開けて(※障害年金の診断書は厳封の必要はありません)、必ずご自身で内容を確認してください。
「日常生活能力の判定」や「就労状況」の項目が、家の中や職場で困っている実態とズレていないかを冷静に見極める必要があります。

2. 医師へ「日常生活の困難さ」を正しく伝える

医師は診察室での様子(医学的な症状)は把握していても、患者さんが「家で着替えや入浴にどれだけ苦労しているか」「職場でどのような配慮を受けているか」までは知らないことがほとんどです。
診断書を依頼する前に、日常生活の困りごとをメモにまとめて手渡すなど、実態を正確に伝える工夫が不可欠です。

3. 基準を満たしていないなら「待つ」決断も必要

もし、出来上がった診断書の内容が明らかに障害等級の認定基準に届いていない場合、そのまま提出して「負け戦」をするべきではありません。
症状が実際に悪化するまで申請のタイミングを待つか、あるいは医師にもう一度実態を説明して追記・修正をお願いするなどの戦略が必要です。

不支給からの再申請・審査請求でお悩みなら専門家へご相談を

障害年金は「一発勝負」の側面が強い制度です。最初の申請でいかに「勝てる準備(=実態に即した適正な診断書を用意すること)」を整えるかがすべてを左右します。

もし現在、以下のような状況でお悩みであれば、書類を年金事務所に提出する前に、ぜひ一度「あずさ国際年金・労務事務所」にご相談ください。

  • 手元にある診断書で受給できるか不安だ
  • 自分で申請して不支給になってしまったが、諦めきれない
  • 医師にどうやって症状や困りごとを伝えればいいか分からない

当事務所では、診断書の内容をプロの目で厳しくチェックし、客観的な見通しをお伝えします。また、当事務所は「障がい者の就労支援」の経験も豊富なスタッフが在籍しております。お仕事や生活の実態を丁寧にヒアリングし、適切なサポートを行います。

無理な申請で不必要なダメージを負う前に。和歌山市、岩出市、紀の川市、および大阪府泉南市周辺エリアでのご相談は、当事務所の無料相談をご活用ください。


【ご相談・お問い合わせ】
あずさ国際年金・労務事務所

代表:島 宜宏(社会保険労務士)
〒590-0503 大阪府泉南市新家2892-214(JR阪和線 新家駅 徒歩3分)