【20歳前傷病】知的障がい・発達障がいで障害年金を申請する際、おさえておきたい3つの重要ポイント
大阪・泉南を拠点に、障害年金のご相談を専門に承っております、あずさ国際年金・労務事務所の代表社労士、島 宜宏です。
先日の特別支援学校での説明会でも、ご保護者様から特に多くご質問をいただいたのが、「20歳になったらもらえる障害年金(20歳前傷病)」についてです。
「生まれつきの障がいや、子どもの頃からの発達障がいの場合、いつから、どうやって手続きを始めればいいの?」
そんな疑問や不安を解消するために、長年支援学校等で講師を務めてきた経験から、申請をスムーズに進めるための3つの重要なポイントを分かりやすく解説します。
1. 20歳前傷病の障害年金とは?(最大の特徴)
通常、障害年金を申請するためには、初めて医師の診察を受けた日(初診日)に「年金保険料をきちんと納めていたか」という厳しいチェックがあります。
しかし、生まれつきの障がいや、20歳前の年金に加入していない時期に初診日がある場合は、「保険料の納付要件」が一切問われません。
これが「20歳前傷病の障害年金」の最大のメリットです。20歳になったタイミング(障害認定日)から申請を行うことができます。
2. 失敗しないための「3つの重要ポイント」
実際に手続きを進める上で、特に知的障がいや発達障がいのケースで躓きやすいポイントは以下の3点です。
① 知的障がいの場合、「初診日」は出生日(誕生日)になる
通常の障害年金では「初めて病院に行った日」を証明する書類(受診状況等証明書)が必要ですが、知的障がい(療育手帳をお持ちのケースなど)に限り、初診日は「出生日(誕生日)」として扱われます。
そのため、幼少期の古い病院のカルテを探す必要がなく、手続きの負担が大きく軽減されます。
※ただし、アスペルガー症候群やADHDなど、成人後に初めて発達障がいの診断を受けた場合は、その専門医に初めてかかった日が初診日となります。
② 現実の「日常生活の困難さ」を診断書に反映させる
障害年金の審査は、原則として「書類(診断書や申立書)」だけで行われます。
お医者様に対して「普段、家や学校、作業所でどんなことに困っているか」が正確に伝わっていないと、実態よりも軽い内容の診断書が書かれてしまい、不支給になってしまうことがあります。
お医者様へ診察時に正しく状況を伝えるための事前準備が非常に重要です。
③ 「病歴・就労状況等申立書」で、書類の矛盾をなくす
ご家族が作成する「病歴・就労状況等申立書」は、幼少期から現在までの成長の過程や、日常生活での具体的な困りごとを記録する大切な書類です。
この内容が、医師の作成した診断書と食い違っていると、年金機構の審査で疑問を持たれてしまいます。2つの書類の内容がしっかりと「一致」していることが、一発で受給を決めるための鍵となります。
3. 「働きながらでも受給できる?」という疑問
「就労継続支援B型やA型、あるいは一般企業で働き始めたら、障害年金はもらえなくなるのでは?」という不安の声をよく耳にします。
結論から申し上げますと、働きながらでも障害年金を受給することは十分に可能です。
大切なのは、働いているという事実だけで判断されるのではなく、「職場からどのような配慮(仕事内容の軽減や、指導員のサポートなど)を受けて働けているか」という実態です。この配慮の内容をしっかりと書類で証明できれば、働きながらでも年金を受給し、将来の生活基盤を安定させることができます。
20歳を迎えるご家族の障害年金、お気軽にご相談ください
障害年金の手続きは、専門的な知識が必要なだけでなく、集める書類も多いため、日々の生活や福祉のお仕事でお忙しいご家族・事業所様にとっては大きな負担となります。
当事務所は、大阪・泉南エリアを中心に、和歌山(紀北)や兵庫など、地域の皆様の障害年金申請を全力でサポートしています。「何から始めればいいか分からない」という段階でも全く問題ありません。まずはお気軽にご相談ください。
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受給の可能性や手続きの流れなど、社会保険労務士が親身にお答えいたします。どうぞ安心してお頼りください。
あずさ国際年金・労務事務所
代表・社会保険労務士:島 宜宏
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