【障害共済:事例82】休職中に事後重症請求で「手帳3級・判定平均2.1」から2級認定を勝ち取る方法

公務員や私学教職員として勤務されている方から、近年特に多くいただくのが「病気休職中に障害年金を申請したい」というご相談です。
その際、多くの方が直面するのが「事後重症請求(じごじゅうしょうせいきゅう)」という手続きと、「2級と3級の境界線(グレーゾーン)」の壁です。
「まだ退職しておらず、休職中だけど2級はもらえる?」
「障害者手帳は3級だし、診断書の数値も軽め(判定平均2.1)だけど大丈夫?」
結論から申し上げますと、休職中の身であり、数値上の目安が3級(判定平均2.1)であっても、障害厚生年金2級の認定(基礎年金のプラス)を勝ち取ったケース(当事務所の解決事例82)は確実に存在します。
一元化後の厳しい審査において、なぜ「休職中・手帳3級」から2級への逆転認定が可能だったのか、その具体的なポイントを分かりやすく解説します。

1. 共済一元化後、休職中の「事後重症請求」の注意点

平成27年(2015年)10月の「被用者年金一元化」により、障害共済年金は障害厚生年金に統合され、審査は日本年金機構の統一基準で行われるようになりました。
初診日から1年6ヶ月が経った「障害認定日」の時点よりも、その後に病状が悪化し、「休職している現在の状態」で請求を行う手続きを「事後重症請求」と呼びます。この手続きには2つの大きな特徴があります。
  • 提出する「現在の診断書」1枚で全てが決まる
  • 受給が認められた場合、請求した月の「翌月分」から支給される(過去に遡って一括受給することはできない)
事後重症請求は1ヶ月申請が遅れるごとに、2級であれば(基礎年金込みで)月額約10万円以上の年金を失うことになります。そのため、「復職できずに休職が長引いている今」、一発で確実に2級を勝ち取る書類を準備することが極めて重要になります。

2. 休職中・手帳3級・判定平均2.1でも「2級」に認定された理由

当事務所にご相談いただく一元化後のケースで、以下のような条件から「自分は2級なんて無理だ、良くて3級(最低保障)だろう」と思い込んでいる方が非常に多くいらっしゃいます。
  • 現在の状況: 公務員・教職員等で「休職中」
  • 精神障害者保健福祉手帳: 3級
  • 診断書の日常生活能力の判定平均: 2.1
  • 日常生活能力の程度: (3)
国の定める「等級判定ガイドライン」の機械的な目安表だけを見ると、「判定平均2.1・程度(3)」は本来なら「3級」に位置します。しかし、この不利な条件からでも2級認定を勝ち取れた「事例82」の勝因は、以下の「書類での見せ方」にありました。
2級認定をたぐり寄せた「2つの決定打」
① 「休職に追い込まれている=就労不能」の実態を完全に証明した
公務員や共済組合の対象組織は、一般企業よりも病気休職の制度が手厚く、長期間にわたって身分が保障される傾向にあります。
審査官に「在籍しているから働けるのでは?」という誤解を与えないよう、「手厚い身分保障制度があるから籍が残っているだけであり、実質的な労働能力は完全に失われている(就労不能状態である)」という実態を、病歴・就労状況等申立書で客観的に証明しました。具体的には、休職期間の長さや、復職を試みたものの主治医から止められた経緯などを詳細に記載します。
② 「手帳3級」と「一人暮らし」の裏にある深刻な制限を補足した
「手帳が3級だから」「一人暮らしをしているから」という理由だけで、年金も機械的に3級にされるわけではありません。
判定平均が2.1と低めに出てしまっていても、「一人暮らしをしているが、実際は休職中で外に出られず、実家の家族が毎日通って食事や洗濯の介護をしている(実質は自立できていない破綻状態である)」という日常生活の深刻な制限を診断書と申立書で一致させ、数字以上の重症度を認めさせました。

3. まとめ:休職中の今だからこそ、一刻も早い動き出しを

一元化後の障害年金審査は、数値(2.1など)や「在職中(休職中)」という形式的なステータスだけで3級に振り分けられやすくなっています。
しかし、今回ご紹介した「事例82」のように、目安が3級に近いグレーゾーンの事例こそ、書類1枚の表現の違い、医師への実態の伝え方一つで結果が2級(基礎年金+加算)へと180度変わります。
休職期間には満了(期限)があり、退職後の経済的な不安を解消するためにも、休職中の「今」から動くことが最大の防衛策となります。少しでも不安に思われた方は、手遅れになる前に、障害年金を専門とする社労士などのプロに一度ご相談いただくことを強くおすすめします。
【公務員・教職員の方へ】休職中の今だからこそ、まずは専門家にご相談ください
「休職期間の満了が近づいていて将来が不安」「共済一元化後の手続きがよくわからない」とお悩みではありませんか?
今回ご紹介した「事例82」のように、目安が3級とされる数値であっても、書類の準備次第で2級に認定されるケースは十分にあります。退職後の経済的な安心を確保するためにも、在籍している今のうちから準備を始めることが大切です。
申請のタイミングや書類の書き方で損をしないために、まずは当事務所の無料相談をご活用ください。
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