【受給事例78】精神手帳3級・判定平均3.5の一人暮らし。双極性障害、パニック障害を主病として障害厚生年金2級を受給したポイント
「パニック障害では障害年金をもらえないと聞いた……」
「一人暮らしをしていると、2級の受給は無理だと言われた……」
「一人暮らしをしていると、2級の受給は無理だと言われた……」
そんな不安を抱えていませんか?結論から言うと、パニック障害単体では原則対象外ですが、双極性障害を併発しており、診断書の判定平均が「3.5」で近隣の家族から支援を受けていれば、一人暮らしでも障害厚生年金2級を受給できる可能性は十分にあります。
今回は、手帳3級・一人暮らしという一見不利に思える状況から、無事に障害厚生年金2級を受給できた事例をもとに、審査のポイントを解説します。
事例の概要(相談者の状況)
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- 病名:双極性障害(主病)、パニック障害
- 年金種類:障害厚生年金(初診日に厚生年金加入)
- お住まい:一人暮らし(近隣に家族が在住)
- 手帳等級:精神障害者保健福祉手帳 3級
- 診断書の評価:日常生活能力の判定平均 3.5
- 結果:障害厚生年金 2級(受給決定)
なぜ「手帳3級」「一人暮らし」でも2級を受給できたのか?
パニック障害の扱い、手帳3級、一人暮らしという高いハードルを越えて障害厚生年金2級が認められたのは、以下の3つの明確な理由があるからです。
1. 原則対象外のパニック障害を「双極性障害」の病態として申請したから
障害年金のルール上、パニック障害などの「神経症」は原則として支給対象外とされています。
しかし今回のケースでは、精神病の本質である「双極性障害(躁うつ病)」の症状が主軸であり、それに伴って日常生活に著しい支障が出ていることを主治医に診断書へ明記してもらいました。対象外の病気があっても、双極性障害という認定対象の病気があることで、正式に審査の土台に乗せることができます。
しかし今回のケースでは、精神病の本質である「双極性障害(躁うつ病)」の症状が主軸であり、それに伴って日常生活に著しい支障が出ていることを主治医に診断書へ明記してもらいました。対象外の病気があっても、双極性障害という認定対象の病気があることで、正式に審査の土台に乗せることができます。

2. 判定平均「3.5」は2級の強力な目安
手帳は3級ですが、障害年金と手帳は「全く別の制度」です。
障害年金の審査では、国の「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」が重視されます。今回の日常生活能力の判定平均「3.5」という数値は、2級または1級の確実な目安です。食事・洗面・買い物など、生活の多くの場面で「誰かの手助けや助言がなければできない」と主治医が客観的に証明してくれたことが決定打となりました。
障害年金の審査では、国の「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」が重視されます。今回の日常生活能力の判定平均「3.5」という数値は、2級または1級の確実な目安です。食事・洗面・買い物など、生活の多くの場面で「誰かの手助けや助言がなければできない」と主治医が客観的に証明してくれたことが決定打となりました。

3. 「近隣の家族による頻繁な支援」を明確に証明した
一人暮らしの場合、審査で「自立して暮らせている」と誤解されがちです。そこで、「単身生活ではあるが、近隣に住む家族のサポートがなければ生活が破綻してしまう」という実態を、申立書で丁寧に説明しました。
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- 食事:自炊が全くできず、近隣の家族が定期的に惣菜を届けたり作り置きに来てくれる
- 入浴・掃除:うつ状態が激しい時は家族が訪問して声をかけないと入浴できず、掃除も家族が代行
- 金銭・服薬管理:パニックや気分の浮き沈みで管理ができないため、家族が薬のセットや通帳管理を行う
- 外出・通院:パニック発作への恐怖から1人では乗り物に乗れず、家族の車で送迎してもらっている
このように、「家族の支援があるからこそ、かろうじて一人暮らしの形を保てている」という実態を証明したことが、2級認定への大きな鍵となりました。
障害厚生年金2級でもらえる金額(一人暮らしの大きな支えに)
初診日に厚生年金に加入していた場合、障害基礎年金に加えて、現役時代の給与や加入期間に応じた「報酬比例部分」が上乗せされます。
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- 障害基礎年金2級:一律 約85万円/年(※法改正により変動あり)
- 障害厚生年金2級:報酬比例部分(過去の給与によって算出)
- 合計の目安:年間約100万円〜150万円程度(月額約8万〜12万円)
手帳3級のまま障害年金も3級(※最低保証額 約65万円/年)になるケースに比べ、2級に認められることで、一人暮らしの生活費や治療費の負担は大幅に軽減されます。
まとめ:対象外の病名に惑わされず、まずは専門家へ
パニック障害の診断を受けていると「自分はもらえない」と思い込んでしまいがちですが、双極性障害など他の精神疾患を併発している場合は諦める必要はありません。
「自分の病名で申請できるのか分からない」「家族の支援をどう書類に落とし込めばいいか分からない」という場合は、専門家である社会保険労務士(社労士)の力を借りるのが一番の近道です。まずは無料相談などを利用して、受給に向けた一歩を踏み出してみませんか?

