障害認定日の診断書「なし」での認定日請求
認定日請求と事後重症請求
障害認定日は請求する障害で初めて病院に通院した日から1年6か月経過した日を指し、その時点で請求するのを認定日請求と言います。
20歳前障害(20歳前に初診日があるケース)の認定日は、20歳の誕生日の前日(例外あり)で、それ以外のケースは初診日から1年6か月経過した時点を指します。
障害年金のもう一つの請求方法は事後重症請求と言い、端的にいうと今の障害状態で請求する方法です。
よくある勘違いが障害年金を認定日請求と事後重症請求以外のタイミングで申請ができると思うことで、例えば初診日は令和1年1月、認定日は令和2年7月 現在 R6.1を例に考えると令和2年7月の時点で受診していないのでカルテがなく認定日請求ができないので自分で任意に選んだ令和4年4月の診断書を提出して認定日請求を審査してほしいと求めることです。
原則として認定日の診断書がないと認定日請求は不可
基本的に障害認定日の障害状態は障害認定日以降3か月以内の診断書で審査されるので、その診断書(令和2年7月時点の物)を提出できない以上審査は行われません。
例外 認定日時点の診断書がなくても認定日請求が認められるケース
ただ、例外的に障害状態に変化がない場合は障害認定日の診断書提出がなくても審査され認定される可能性があります。
「障害状態に変化がない場合」の代表例が身体障害の中の欠損障害や知的障害です。
身体障害の中でも欠損障害
例えば手を事故で切断した場合、 認定日当時のカルテが無くても手の切断の事実と切断時期があとのカルテに記載があれば認定日請求が認められる可能性はあります。
知的障害
また知的障害の様に変化が少ないと考えられる障害も認定日の診断書がなくても認定日請求が認められるケースがあります。
知的障害で年金請求する場合、20歳前の障害基礎年金の請求となり、この場合の認定日は20歳になります。20歳時点の診断書を提出する必要がありますが、知的障害のケースで多いのは20歳の時点で通院していないことです。元々知的障害で特別支援学校に通学していたけど運よく就職もでき年金制度とのかかわりが少なく通院していないケースは多いし、私もよく相談を受けます。
この場合でも20歳の年齢に近い日付の診断書を提出できれば20歳時点の診断書が無くても認定日請求が認められるケースはあります。
私の経験上2年程度のずれで過去2件ほど通りました。一方で5年間が開くケースは認められずに現在は約4年開いているケースでチャレンジしています。
請求の際のテクニック
ただ、申請の段階では申立書などで20歳の時点を詳細に記載する、診断書にも可能なら医師に20歳の時点を想像して記載してもらうなどのテクニックは必要になりますが、可能性はゼロではないのでチャレンジすべき方法かなと思います。
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