障害年金の請求方法について
2パターンの障害年金の請求方法
障害年金は大きく分けると2パターンの申請方法があります。
一つが初診日から1年半経過した日の状態で申請する障害認定日請求です。もう一つは現在の障害状態で申請する事後重症請求です。
障害認定日請求のポイントは初診から1年6か月経過した時点という点で、そこを忘れているお客様はいます。よく相談であるのは、初診から1年6か月経過した時点ではなく、3年経過した日を指して認定日請求したいというケースがあります。そこを任意で選べたらよいのですが、障害認定日は初診から1年6か月経過した日で、それ以前に早まることはあっても1年6か月経過した後に認定日が来ることはありません。
初診日が決まれば自動的に認定日が決まるのはこういう理由です。もし、認定日を変更したいなら社会的治癒や治癒の概念をよういて初診日を変更していくしかありません。
次回は1年6か月経過前に到来する障害認定日についてお話しします。
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代表社労士 島 宜宏
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