分かりづらくないですか?上肢の障害 ポイント徹底解説 その②
前回は2級までの欠損障害についてお話ししました。今回は3級の欠損障害と機能障害につてお話します。
3級の認定基準
欠損障害の認定基準
これが、指の欠損障害の認定基準になります。解説に入る前に注意ですが、2級までの認定基準は「指を欠くもの」となっていましたが、3級は「指を失ったもの」に変化しています。
「欠く」と「失う」意味は同じに聞こえますが、障害年金上では異なります。
「欠く」とは認定基準にもある部位から先がない事を指します。2級の認定基準に「両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの 」とあり、注意書きで(以下「両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を基部から欠き、有効長が0のもの」という。)とあります。
「失う」はおや指については指節間関節(IP)、その他の指については近位指節間関節(PIP) 以上で欠くものを指します。
その前提を用いて解説すると以下の様になります。
① 一上肢の親指は指節間関節(IP)以上から欠き、かつ人差し指を近位指節間関節(PIP)以上から欠く場合を指します。
② 一上肢の親指なら指節間関節(IP)以上、ひとさし指なら近位指節間関節(PIP)以上からどちらか一指かけている状態で、これらを含めて3指以上欠く状態を指します。
PIPは指の第二関節を差し、第三関節はMP関節を言います。第一関節が指の先に近い関
節を指すのでIP関節は指先から2番目の関節を指します。2番の関節から指がない事を想
像すると生活しづらいですよね。3級が妥当かどうかは賛否ありますが年金の対象になるの
も納得できるかと思います。
機能障害の認定基準について
下記は1級の認定基準です。
機能障害に該当するのが下記になります。
1級は左右の指又は手が対象になります。片方だけなら1級にはなりません。
1級は両方で2級は片方のイメージをもてば理解が進むのかと思います。
その中で「機能に著しい障害を残すもの」、以下「両上肢の用を全く廃したと」いう新しい表現が生まれました。これは具体的に何を指すのでしょうか?
答えは認定要領にあります。
「両上肢の機能に著しい障害を有するもの」すなわち「両上肢の用を全く廃したもの」とは、両上肢の3大関節中それぞれ2関節以上の関節が全く用を廃したもの、すなわち、次のいずれかに該当する程度のものをいう。
(ア) 不良肢位で強直しているもの
(イ) 関節の他動可動域が、別紙「肢体の障害関係の測定方法」による参考可動域の2分の1以下に制限され、かつ、筋力が半減しているもの
(ウ) 筋力が著減又は消失しているもの
両上肢の3大関節(肩・肘・手関節)の内2関節以上が上記(ア)~(ウ)に該当すれば1級になります。
筋力がどの程度あるのか?関節の可動域がどの程度かで「両上肢の機能に著しい障害を有するもの」すなわち「両上肢の用を全く廃したもの」の判断がなされます。
以下では「両上肢の用を全く廃したもの」を「全廃」と略します。
診断書の確認方法
実際に診断書のどこを見て筋力がどの程度あるのか?関節の可動域がどの程度あるのかを判断するのでしょうか?
上記で筋力の有無と関節可動域のチェックを行います。
診断書でどの順番に見ていけばスムーズに障害等級の確認ができるか下記で説明していきます。
① 筋力から見ていきます。筋力が著減か喪失にチェックが入っていればその関節は全廃となります。
② 筋力が半減に〇が入り、かつ、関節可動域が参考可動域の1/2以下に減少していればその関節は全廃となります。
③ 上肢の3大関節(肩・肘・手)のうち、2関節が全廃であればその上肢は全廃になります。
④ 両上肢が全廃となっていれば1級に該当します。
この見方は重要です。この順番に確認していくと変に考えずに障害認定が可能になります。
上肢の欠損は全廃なの?
勘の良い方は気付いたかもしれませんが、欠損障害は主に指についての説明でした。3大関節の欠損については特に説明は無かったと思います。では、欠損の場合年金は下りないのでしょうか?嫌、そんなことはありません。障害認定基準には記載されていませんが上肢の3大関節の欠損も年金の対象になります。しかし、腕(肩・肘・手)を切断するということは最終的には指関節を切断することに繋がるので、そうするとわざわざ腕関節の欠損障害を定めることはナンセンスです。指の欠損だけを定めておけば事足ります。
少し感がれば分かりますが、一瞬なぜ指の欠損しかないのだろうと考える点ですが、体の構造を冷静に考えるとその結論に納得はできます。
終わりに
ここまでは、上肢の機能障害で障害等級1級までの説明を行いました。次回で残りの機能障害について説明していきます。