初診カルテ破棄でも統合失調症で障害基礎年金 1級 5年有期受給
統合失調症で障害基礎年金 1級 5年有期受給決定
5月末ごろに申請した障害基礎年金の結果が8月中頃に結果が到着しました。非常にスピーディーな決定に感謝です。結果は1級で障害等級 目安 通りの結論でした。
障害等級の目安とは?
障害等級の目安は障害年金の診断書裏面 (日常生活能力の判定)と(日常生活能力の程度)と障害等級を関連付けた表になります。
この目安が発表されたのが平成28年9月ですが、発表以降はこの目安に沿い障害年金の等級決定がなされています。ただ、目安はあくまでも目安なのでこれに反する決定が出る場合も多々ありますが、その多くが請求者にとって悪い方向での結論が多いです。目安では2級であるが、就労しているから、一人暮らしができるので、3級や不支給である等です。逆に目安は2級だが1級として認定されるケースはほぼありません。私が一度経験したのは2級又は3級の目安で2級と認定されたケースはありましたが、それだけです。
判定平均は下記日常生活能力の判定をベースに計算します。
程度は日常生活能力の程度を差し、1から5で評価します。
今回は日常生活能力の判定平均が3.5以上で、日常生活能力の程度が5だったので目安は1級でした。その目安通りの結論が出て安堵した事例でした。
相談概要
請求者 50代 配偶者あり 20歳を超えている子供あり
20代前半に統合失調症を発症し約30年闘病生活を送られる。
その間も病状に改善が見られず現在に至っている。
精神保健福祉手帳は2級を保有している。
精神保健福祉手帳は平成15年頃に取得し現在まで更新継続しているが、障害年金の手続きは請求漏れの状況でした。
配偶者がいるので、同居者は有りで診断書の作成が可能でした。障害年金は単独での日常生活能力の有無で受給の可否が決まるので、もし同居者がいないと日常生活能力があると判断されて、年金不支給になる場合があります。
また、現在に至るまで無職で仕事に就いた経験はありませんでした。
初診の病院のカルテ破棄でも初診日が特定される。
闘病生活は30年になるので、当然ながら初診日も30年前になります。障害年金は初診日が重要で初診日が特定できないと申請することが不可能です。そのため、初診日が30年前というのは初診日の特定に非常に難儀する可能性がある事例でした。
しかし、請求人の運のよかったところは、初診日の病院を数か月受診後、2番目の病院に転院して現在に至るまで2番目の病院を受診し転院の回数が非常に少なかった点です。そして、2番目の病院に初診の病院からの紹介状が保存されており、これが決定的な証拠になりました。その紹介状に発病時の時期、初診日の時期、初診の病院での様子、病名が全て記載されていました。もし、この紹介状が無ければ初診日の特定にもう少し難儀していたかもしれませんでした。
請求では、「受診状況等証明書を添付できない申立書」を添付してそこに紹介状を証拠として添付しました。受診状況等証明書は2番目の病院が診断書作成医院になるので不要です。
実際初診日が何時になるのかは個人情報開示請求を行わないと分かりませんが、年金がおりている以上何らかの日付で初診日の特定がなされたはずです。
最後に
結果だけ見たら1級で有期認定5年の大金星でしたが、実際は請求者の状況が悪く成育歴や病歴のヒアリングが不住人でした。不十分なりにも、客観的な事実を集めて文章にできたのは良かったです。
過去の情報がヒアリングでいないケースは多々ありますが、その中で必要な情報を収取して年金受給まで至った案件でした。