うつ病で障害厚生年金の請求を認定日請求で完了

先日、うつ病で障害厚生年金の請求を行いました。請求は認定日請求です。

 認定日請求とは?

  

障害年金の代表的な請求方法は認定日請求と事後重症請求の2パターンになります。

認定日請求は初診から16か月経過した障害認定日の時点の診断書で請求する方法です。

事後重症請求は障害認定日を経過後(障害認定日の状態では障害年金が受給できる障害の状態ではない、又は障害認定日の時点で病院を受診していない)現在の状態で請求する方法です。

 今回の請求において初診日は令和2110日だったので、障害認定日は令和3710日になります。ただ、ピンポイントで障害認定日の令和3710日に病院を受診していないと認定日請求が不可なのは現実的ではないので、障害認定日から3カ月以内の診断書があれば認定日請求が可能となっています。そのため、上記では令和3710日~令和3年10月9日の診断書が必要になります。

認定日請求のよくある勘違い

 

よくある勘違いとして請求者が選んだ任意の時点で認定日請求が可能と思っている人がよくいます。これは間違いです。認定日請求を任意の時点で行えたら非常に有利ですが、そうはいきません。

障害認定日は初診日から1年6か月経過した時点なので言わば障害認定日と初診日は表裏一体の関係にあります。初診日が決まれば障害認定日が決まります。それを覆すには、①初診日より前の受診歴を探す②通院の中で病名が変更になる場合は相互の障害(病気、ケガ)で相当因果関係が否定できるなら、初診日が変わる可能性がある。の方法があります。

 

障害認定日請求ができない事例

① 障害認定日に病院を受診していない

障害認定日に病院を受診していないと診断書の作成ができないので必然的に年金請求が不可能になります。非常に多くのパターンになります。

② 障害認定日に病名がついていない(検査が行われていない)

最近で私が扱った事例で高次脳機能障害の方です。障害認定日に通院はしていましたが、その時は高次脳機能障害の検査を受けていなかったので高次脳機能障害の診断名が付いていませんでした。この事例では当時の障害名は脳腫瘍や癲癇等だったと思います。話を伺うと以前から高次脳機能障害の症状は確認できましたが検査をして病名が付いていない以上診断書は作成できません。そのため、この事例でも認定日請求では申請できませんでした。

 

この事例の論点

 

この事例は初診の病院と2番目の病院の2か所しか通院しておらず、両院の間も大幅な開きはありませんでした。また日常生活能力の判定と日常生活能力の程度の関係も障害等級の目安に当てはめると2級でした。

家族とも同居し、家族からの日常生活のサポートも受けており、服薬もしています。就労は就労継続支援B型に通所していますが、月1万円ほどの工賃です。そのため、十分障害厚生年金2級の可能性がある事例になります。

その中で一つ論点と上げると請求障害は「うつ病」でしたが、既存障害に広汎性発達障害の記載があります。診断書にどこかに広汎性発達障害の記述があると病歴・就労状況等申立書には出生から現在までの状況を記載していかないといけない場合があります。(年金事務所でその様に指導される場合があります。)そのため、広汎性発達障害関係の障害を有する場合は初めから幼少期の情報をヒアリングしておく方が無難です。

下記のⅶ 4 学習障害の所やⅧ 発達障害関連症状にチェックがある場合は注意が必要です

 

最後に

 

障害年金では初診日と障害認定日の関係が重要になります。もし、初診日の特定でお困りなら是非ご相談ください。電話での相談は無料で随時受け付けております。