ADHDと「うつ状態」で年金申請が完了
先日、障害厚生年金の申請が1件完了しました。
請求障害はADHDとうつ状態での請求です。
「うつ状態」と「うつ病」の違い
私は医師でもPSWでもないので詳しいことは分かりませんが、簡単な理解として「うつ病」は一定期間うつ状態が継続し、自然治癒は見込めずその改善には服薬が必要で、一方「うつ状態」は日常生活での何気ない不安や落ち込み等の状態で一定程度時間が経過すると改善する可能性がある症状と私は認識しています。
イメージとしては「うつ状態」は「うつ病」まで至っていない状態とイメージすれば理解が進むかと思います。
「うつ状態」でも請求は可能ですが、あくまでも障害化していないという視点で考えると認定されない可能性は高いと考えます。
今回の請求においての「うつ状態」の立場
今回の請求ではADHDと「うつ状態」の2障害で請求をしています。もし、「うつ状態」のみの請求なら障害化していないという理由で不支給の可能性は高いですが、ADHDも請求障害としてあります。
ADHDも立派な障害年金の請求可能な障害名なので審査ではADHDをどこまで評価してくれるかで結果が変わってくると考えています。
診断書や病歴就労状況申立書もADHDによる日常生活能力の低下をメインで主張し、うつ状態は二次障害となっていることから、主はあくまでもADHDの審査で進んでくれれば何かしらの障害等級には引っ掛かる事例です。
補足
障害年金は通院の間が空いていても相互の通院に相当因果関係があれば、または相互の通院間の傷病が同一傷病ならば請求は可能です。この事例では現症の病院入れて3件の病院を回っていますが、相互の病院間で約1年期間が空いています。それでも現在の主治医は初診に通院した病院を初診日として診断書を作成してくれました。
初診日の判断は第一には主治医の判断になるので主治医とよく相談して初診日を特定することをお勧めします。